:刑事訴訟【法299条】による検察庁への⇒提出受け取り⇒【★拒 |
投稿者: 名無しさん 投稿日時: 2012/5/20 6:39 Re: 70億全地球人⇒科学的検証可能⇒【カーナビ】壊し★証拠隠滅狙う?幼稚園教師強盗殺害 :「真実=証拠=可視化」 goo ブログ 「和歌山・見張り番」2012年05月20日 | 刑事訴訟法319条違反 自由主義・民主主義、そして平和主義は、 ★基本的人権の尊重・国民主権 ★(主権在民)・平和主義(戦争の放棄)という 日本国憲法の三大原理の背後にある考え方として★尊重・保障されている。 ほしょう ―しやう 0 【保障】(名)スル 〔「保」は小城、「障」はとりでの意〕 (1)責任をもって、一定の地位や状態を守ること。 「航路の安全を―する」 (2)ささえ防ぐこと。また、そのもの。 「保障」に似た言葉 類語の一覧を見る 安全 保証 守り :和歌山地方検察庁⇒事務官:高橋・林⇒両名様の対応!(本日一度受取★拒否⇒裁判所⇒二度目の検察へ★再度来庁) :検察庁玄関⇒左側⇒一階(グレープッシュボタン設置ボックス)毒ガススイッチ!?録画録音装置スイッチ⇒問うたがお答え拒否!怖い! :一番手前南側の部屋に通される :刑事訴訟【法299条】による検察庁への⇒提出受け取り⇒【★拒否】 :理由:★「検事不在」 :私:⇒説得屁理屈⇒郵便物受け取り⇒(検事不在)⇒ :郵便屋さん⇒郵便物取り扱い⇒★どう対応するのが公正中性不偏不党なのか!? :私:「ポストに投函」⇒私も⇒「投函して⇒帰宅」すると申し出た! :事務官:高橋・林⇒両名の対応 (証拠書類 又は証拠物の 取調を請求!) :18時⇒一時間以上⇒情熱を以って⇒★粘り強く⇒説得⇒要請⇒やっと受け取り! :検察側が受け取りを拒否したので⇒止むを得ず⇒一度⇒裁判所に行って⇒ :裁判所へ提出申し出た時に⇒裁判所の方が⇒「刑事訴訟法299条により提出可能と」お教え下さら無ければ⇒ :素人の被疑者は⇒検察側の★違法行為を⇒無知蒙昧⇒★受け入れてしまう所だった! :検察事務官の林様⇒「好きです」上司の命令に従順⇒人事権を振り回されれば⇒官憲⇒【捜査報償費同様!】 :被疑者⇒殆どの者は⇒「寝寝入り」⇒相反する利害関係者だが⇒ :★判事任用⇒大学教授10年以上等⇒司法業界皆資格有り⇒だから下心有れば⇒【便宜供与」予見可能! :検察側等パワーハラスメント・聖職者側に【盲目的】に⇒従わざるを得無い! 憲法12条が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の★不断の努力によつて、これを★保持しなければならない。 判事高等裁判所・地方裁判所・家庭裁判所に配置される裁判官である。判事は、判事補・簡易裁判所判事・検察官・弁護士・裁判所調査官・司法研修所教官・裁判所職員総合研修所教官・大学の法律学の教授若しくは准教授の職にあって通算10年以上の者の中から任命される(裁判所法42条)。なお、地方裁判所・家庭裁判所の所長は、独立した官ではなく、判事の中から補される職である。 刑事訴訟法 第299条 (証拠調べと 当事者の権利) 1,検察官、被告人又は弁護人が証人、鑑定人、通訳人又は翻訳人の尋問を請求するについては、あらかじめ、相手方に対し、その氏名及び住居を知る機会を与えなければならない。 ★証拠書類又は証拠物の取調を ★請求するについては、あらかじめ、相手方にこれを閲覧する機会を与えなければならない。但し、相手方に異議のないときは、この限りでない。 2,裁判所が職権で証拠調の決定をするについては、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴かなければならない。 前条: 第298条 (証拠調べの請求、職権証拠調べ) 刑事訴訟法 第2編 第一審 第3章 公判 第1節 公判準備及び公判手続き 次条: 第299条の2 (証拠調べと当事者の安全への配慮) |