Re: 橋本市と高野口町の合併を実りあるものにしよう。 |
投稿者: 名無しさん 投稿日時: 2012/5/21 0:49 @@@@@ 2005年最高裁判所の判例 @@@@@ 自治会組織は法的には任意団体に過ぎず、何人もその加入を強制されてはならない。 また行政機関は任意団体である自治会に加入しているしていないに関わらず平等に行政サービスを提供しなければならない つまり、自治会は行政の組織ではないという事。 この最高裁判決を知っている行政関係者は殆どいないのが実情 馬鹿山県庁でも一人もおるまい |
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