Re: 水利権?行政よ放流同意金の使途を明確に!! |
投稿者: 名無しさん 投稿日時: 2012/6/18 19:18 いわゆる「放流同意問題」について、 一 合併処理浄化槽については、一般に処理性能も良く、し尿に加えて生活雑排水の適正処理も行うことから、「放流同意書」の添付を一律に求めることは、違法の疑いが強いこと。 なお、法令に基づき水路の管理者から水路の占用許可を得る必要がある場合、水路の管理者から法令に基づく協議が求められた場合等に法令上の手続きを行うよう指導することは、ここでいう「放流同意」とは異なるものであること。 法令上の手続きの例としては、土地改良法第五六条(土地改良区の協議請求)、道路法第三二条(道路の占用の許可)、河川法第二六条(工作物の新築等の許可)等がある。 この場合においては、合併処理浄化槽の、生活排水対策としての重要性にかんがみ、水路の管理者等の理解を求め、水路の占用許可等が円滑に得られるように努められたい。 二 単独処理浄化槽についても、一律に「放流同意書」の添付を求めることは特殊な事情がない限り不適切であること。 ただし、単独処理浄化槽の場合は生活雑排水については無処理であるため、地域によつては、合理的範囲の者の同意を求める指導を行うことも許容される場合もあり得るが、このような場合には、むしろ合併処理浄化槽の設置について積極的な指導を行われたいこと。 三 地域住民の慣習として「放流同意」が存在する場合には、浄化槽に対する正しい理解、知識の普及を図り、不合理な「放流同意」の解消に努められたいこと。 |