Re: 水利権?行政よ放流同意金の使途を明確に!! |
投稿者: 名無しさん 投稿日時: 2012/6/25 22:21 営業権利 海水浴場毎に「海岸組合」や「海の家組合」といった任意組合が設立されており、組合員の希望を調整し出店場所の運営、権利金の管理を行なう形態が採られている。一般的に、新規参入を希望する業者は、脱退する業者が現れるのを待つか、著しく人影が少ない海水浴場の隅での営業を強いられるなど不利益を受けがちである。また、2006年現在では国有地の海岸の占有は海岸法による市町村の許可が必要であるが、市町村によっては条例又は指針などで新規の占有許可は出さず、経過的措置として従来占有が(法律上、又は慣習により)認められてきた業者のみに許可を出すとしている場合があり、これにより、これらの任意組合に加入しなければ海の家を営業することができないと場合がある。 |