Re: 介護老人福祉施設で不正受給 |
投稿者: 名無しさん 投稿日時: 2012/10/15 16:09 同感、いい事いわはる・・・ 信用毀損罪・業務妨害罪(しんようきそんざい・ぎょうむぼうがいざい)は、 刑法第二編第三十五章「信用及び業務に対する罪」(第233条 - 第234条)に規定される犯罪のことである。 |
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