Re: 和歌山県立医大 不正行為 |
投稿者: 名無しさん 投稿日時: 2012/12/9 12:22 (1)医療過誤 1.患者が死亡、若しくは重篤で、永続的な障害が残ったもの 発生後、 過失による医療上の事故であることが明白なものは、速やかに概要等を公表する。 さらに、事故調査委員会で事故原因を調査した後、概要及び改善策をホームページへの掲載等により公表する。 2.重篤な障害があり、濃厚な処置や治療により回復したもの 事故の概要及び改善策をホームページへの掲載等により公表する。 ただし、重大な過失で速やかに公表することが必要と判断したものは、速やかに公表する。 3.重篤ではないが、永続的な障害が残ったもの 一定期間取りまとめて一括して公表する。 ただし、重大な過失の場合は、改善策を策定した後にホームページへの掲載等により公表する。 4.上記に掲げる以外のもの一定期間取りまとめて 一括してホームページへの掲載等により公表する。 |