Re: 和歌山県庁福祉保健部福祉保健政策局長寿社会課サービス指導班について |
投稿者: 虚偽有印公文書作成罪と有印公文書偽造罪 投稿日時: 2013/1/14 16:52 虚偽有印公文書作成罪と有印公文書偽造罪 公務員が自らの権限で作成する公文書にうその内容を記載したり、 書き換えたりすると虚偽有印公文書作成罪が成立する。 これに対し、公務員であっても作成権限がない公文書を作った場合は 有印公文書偽造罪が適用される。法定刑はいずれも1年以上10年以下の懲役。 |
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