Re: 和歌山県庁福祉保健部福祉保健政策局長寿社会課サービス指導班について |
投稿者: 名無しさん 投稿日時: 2013/1/29 15:01 わかやま県政ニュースに掲載されてるよ 公開日 11月19日 開催日 11月16日 介護保険法に基づく指定介護老人福祉施設、指定(介護予防)短期入所生活介護事業者に係る県知事指定の一部の効力の停止について 連絡先 福祉保健部 福祉保健政策局 長寿社会課 担当者 小路、山根木、森脇 電話 073-441-2527 1.行政処分を受ける者 事業者名:社会福祉法人清英会(みなべ町埴田字勝栄谷1450-1) 理事長 中谷清一 事業所名:介護老人福祉施設 虹(みなべ町埴田字勝栄谷1450-1)定員:50名 短期入所生活介護 虹( 〃 )定員:10名 開 設 日:平成17年4月1日(指定介護予防短期入所生活介護事業所の指定は、平成18年4月1日) 2.行政処分の内容 指定の一部の効力の停止(処分決定日:平成24年11月16日) (1)介護老人福祉施設「介護老人福祉施設 虹」 ア 内 容 (ア) 介護報酬の請求の上限を5割に設定 (イ) 新規入所者の介護報酬の請求を全額不可 イ 期 間 平成25年1月1日から3月間 (2)短期入所生活介護事業所及び介護予防短期入所生活介護事業所 「短期入所生活介護 虹」 ア 内 容 介護報酬の請求の上限を5割に設定 イ 期 間 平成25年1月1日から3月間 3.行政処分の理由 ( )内は介護保険法該当条文 (1)施設介護サービス費等の不正請求 (法第92条第1項第6号、第77条第1項第6号及び第115条の9第1項第5号に該当) 個別機能訓練加算等を算定するためには、常勤専従の機能訓練指導員を配置しなければならないが、当該事業所では、他の業務に従事している職員に機能訓練指導員を兼務させていながら、算定要件を満たしているように装い、介護給付費を不正に請求し、受領した。 (2)虚偽の報告(介護保険法第92条第1項第7号に該当) ・ 監査の際、介護保険法第90条第1項の規定により報告を命じたところ、虚偽の個別機能訓練実績を記載した介護記録を提出した。 4.県が算定した不正請求額 7,369,680円 保険者が、介護保険法第22条第3項の規定により、当該金額のうち保険者負担分に100分の40を乗じて得た額を加算して請求した場合、返還金は10,022,763円となる。 5.法人に対する指導 今回の事案の発生を受け、社会福祉法人清英会に対し、業務管理体制の整備に係る特別検査(介護保険法第115条の33に基づく)を行い、次のとおり改善勧告を行った。 ・法人における法令遵守統括機能の抜本的見直し ・法令遵守にかかる基本方針を策定し、組織全体へ周知 ・法令遵守に関する理事会の取組強化 ・各事業部門の責任者に対する教育、部門毎の法令遵守体制の整備 ・法令遵守や介護保険制度に関する研修の実施、不適正事案等の内部通報制度の整備 |