Re: 田岡新宮市長、何故この時期に、土石の椋野社長と沖縄旅行? |
投稿者: 名無しさん 投稿日時: 2013/5/4 15:49 >>36 ぼくが考える法律ですか? (名誉毀損) 第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。 (侮辱) 第二百三十一条 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。 事実であれば名誉毀損罪。 事実でなければ侮辱罪。 公人、私人に関係なく成立します。 |