Re: 和歌山市議会を捜索 |
投稿者: 名無しさん 投稿日時: 2013/5/25 18:46 >>104 基本的には容疑の対象になる投稿のデータだけを押収することになります。サーバーを押収されるわけではありません。 つまりすべてのデータを押収されるわけではありません。 しかし、今回は、容疑の対象になったデータでは、和歌山市議会市民クラブまでしか到達できず、家宅捜索に入っても投稿者が確定できないと大問題になるので、二回目の家宅捜索で周辺投稿(該当スレッド内の日付があまり離れていないレベル)の投稿データを押収して、そのデータから、市民クラブの議員(井上議員)の投稿が出てきたので、目星を付けて市議会市民クラブの家宅捜索を行ったようです。 第二回目の家宅捜索では、対象がもともと容疑の対象ではなく、総務省が出している「電気通信事業における個人情報保護に関するガイドライン」の解説の第15条(第三者提供の制限)の(3)にある「本人等の権利利益を不当に侵害することがないよう提供等に応じるのは、令状や照会書等で特定された部分に限定する等提供の趣旨に即して必要最小限の範囲とすべきであり、一般的網羅的提供は適当でない。」に 令状自体が抵触している状態にあるので、当方としても、和歌山県公安委員会(警察相談課)に個人情報の慎重な取扱いについての申入書を提出した次第です。 もともと容疑の対象でない投稿データを令状で強制的に押収するのは、違法行為と思われるので、和歌山県警は第二回目の家宅捜索の押収で判明した井上議員の投稿を無理やり容疑として後付けしたのだと思われます。 「電気通信事業における個人情報保護に関するガイドライン」は電気通信事業者に適用されるものですので、電気通信事業者として登録していないところは、扱いが変わってくるかもしれないというところはあります。 |