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Re: 和歌山県庁福祉保健部福祉保健政策局長寿社会課サービス指導班について

投稿者: ええ加減に、守ろうよ。 投稿日時: 2013/10/21 13:29

公務員って人の尊厳を放棄して、国民の管理下のもとで公務員と言う職業ではなく、
公務員と言う特権階級を得てるって分かってますか?

日本国憲法のもとでは、公務員は日本国憲法第15条第2項に基づき、
国民全体への奉仕者であって、一部への奉仕者ではないとされている。
また、第99条(第10章最高法規)に基づき、「憲法を尊重し擁護する義務」を負う。
なお、日本国憲法第15条第1項では「公務員を選定し、
及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。」と規定されているが、
これは「あらゆる公務員の終局的任免権」が国民にあるという国民主権の原理を表明したものである。
公務員は法令を遵守するとともに、上司の職務上の命令には
“重大かつ明白な瑕疵”(=明らかに違法な点)がある場合を除いて、
忠実に従う義務を有する(国家公務員法第98条、地方公務員法第32条)。

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