Re: 新宮市の不正罹災認定疑惑について |
投稿者: 名無しさん 投稿日時: 2013/11/17 7:03 委任されていれば現場のやり放題とでもいうのか? そんな阿呆な。 監督責任てもんがあるんだよ。 だから、県側は自らの責任も認めて 「今後このような疑義が生じないよう、県として、市町村に対し、被害認定調査の確実な実施の徹底を図ることとする。」 と述べてる。 でも、新宮市に対してはお咎めなし。 それと、外形的事実も事実なんだから名誉毀損罪も成立しそうだね。 名誉毀損罪(刑法230条) 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。 警察、捜査してるし。 |