投稿で引用された報道機関様の犯罪報道での容疑者等の実名についての削除依頼の当サイトでの取り扱いについて |
投稿者: 名無しさん 投稿日時: 2014/2/12 20:52 次の通り、投稿で引用された報道機関様の犯罪報道で容疑者の実名についての削除依頼の当サイトでの取り扱いについて 当サイトの方針を示します。 1.検索サイトの検索結果による削除依頼については当サイトは応じません。 (検索サイトの検索結果については、和ネットには責任がないため) 2.引用された報道機関様の犯罪報道が事実無根や名誉毀損に当たるという主張の削除依頼については、引用された 報道機関様に引用された報道機関様の犯罪報道が存在したかどうか問い合わせを行い(当方で入手可能な場合は 入手して確認します。)、あわせて、その事実無根・名誉毀損という主張も報道機関様に伝えそれに対する回答で可否の判断が 決まります。 (報道が存在した事実がなければ、依頼者の主張が正しいということになり削除処置になります。) 、 報道機関様が回答できない、回答がないということになれば可否の判断ができないという回答になります。 (つまり、そのままということです。依頼者が報道機関様と交渉を行ってもらって報道機関様から当サイトに削除依頼が 出れば応じます。) この結果についてはもちろん公開します。 3.依頼者が、犯罪報道を事実と認め、更生の妨げになるとの主張による削除依頼については、法務省人権擁護機関(地方法務局人権擁護課)さんからの 削除依頼しか応じません。この場合も更生状況の記述がなければ応じることができません。 これについては、和歌山保護観察所さんからのアドバイスを頂いております。 なお、この場合、公開書類については、依頼者の希望があれば、実名の黒塗りは行わないこともできます。 (法務省人権擁護機関の更生状況の記述によっては、依頼者の信用回復に寄与することになるため) この結果についても、もちろん公開します。 なお削除依頼は、プロバイダ責任制限法ガイドラインに沿った手続きでしか当サイトは受付ません。投稿者の削除・編集についてはこの方針に関係なく自由に行えます。 無罪判決を勝ち取ったというような場合は書面等があると思いますので、その書面を添付書類として添付を必要とします。 (無罪判決が確認できないと可否の判断ができないことになります。これもそのままになります。) |