Re: 和歌山県庁福祉保健部福祉保健政策局長寿社会課サービス指導班について |
投稿者: 名無しさん 投稿日時: 2014/5/30 12:27 第4条 職員は、県民全体の奉仕者であり、県民の一部に対してのみの奉仕者ではないこ とを自覚し、職務上知り得た情報について県民の一部に対してのみ有利な取扱いをする 等県民に対し不当な差別的取扱いをしてはならず、常に公正な職務の執行に当たらなけ ればならない。 2 職員は、常に公私の別を明らかにし、いやしくもその職務や地位を自らや自らの属す る組織のための私的利益のために用いてはならない。 |