Re: ひまわり |
投稿者: 名無しさん 投稿日時: 2014/7/12 7:08 <奈良地裁>弁護士に賠償命令 説明義務違反認める 毎日新聞 7月11日(金)21時24分配信 勝訴の見込みがない民事訴訟を起こし、弁護士の職務を誠実に遂行しなかったなどとして、元依頼人の男性が村嶋修三弁護士(79)=奈良弁護士会=に対し、約120万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が11日、奈良地裁であった。新阜(にいおか)真由美裁判官は、勝訴の見込みがあるように説明したことを認め、村嶋弁護士に約100万円を支払うよう命じた。村嶋弁護士が「名誉を毀損(きそん)された」として男性に起こした損害賠償請求訴訟は「不当訴訟」と退けた。 判決などによると、男性は2004年、農地の小作権を巡る違約金請求訴訟で解決金を支払って和解したが、その後に和解内容を覆す資料があったとして村嶋弁護士に相談。村嶋弁護士が「何とかなるかもしれない」と説明したため11年に提訴したが、訴えは棄却された。新阜裁判官は「事件の見通しに対する説明として不適切」と指摘し、説明義務違反を認めた。 村嶋弁護士は「判決文を見てから対応する」とコメントを出した。【芝村侑美】 http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20140711-00000122-mai-soci |