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公開質問状 大橋建一和歌山市長殿「ブラクリ丁場外馬券売り場反対意思表示希求」売上げ除外・脱税予見!

投稿者: 和歌山 見張り番 小早川 正和  投稿日時: 2014/8/21 16:29

Re: 和歌山市長選で落選した小早川正和氏


公開質問状 大橋建一和歌山市長殿「ブラクリ丁場外馬券売り場反対意思表示希求」売上げ除外・脱税予見!

2014年08月21日 | 専横⇒特権.権威,信頼,有形力には敵わ無い

送信完了ありがとうございました。

※ なお,数週間経っても市からの回答がない場合は,一度広報広聴課(073−435−1009)までお問い合わせください。

送信内容の確認以下の内容でよろしければ送信ボタンを押してください。

お名前:小早川 正和  性別:  男 年齢:60歳代 ご職業:  その他

ご住所:  640 8392/和歌山市中之島2328 方書:和歌山 見張り番 TEL:0734233171

タイトル:「ブラクリ丁場外馬券売り場 反対意思表示希求!」

違法ギャンブル施設被害者救う水かき市長殿!

ご意見:  公開質問状   平成26年8月21日 木曜日 

和歌山市中之島2328  「和歌山見張り番」 小早川 正和

大橋建一和歌山市長殿 御中

  「ブラクリ丁場外馬券売り場 反対意思表示希求!」

違憲違法馬券売り場施設を反対意思表明できない理由を明示していただきたい。

 現在 改築中の「ブラクリ丁場外馬券売り場」(以下馬券売り場)日本国違憲・違法再三ご指摘(告訴⇒嫌疑不十分⇒不起訴処分坂上和央検事)

和歌山市市民税徴税義務もご指摘済⇒反対出来ない理由を市玉置企画課長から情報公開にて回答されたが!徴税義務放棄とも判断される決定!今一度 現在改築中の「ブラクリ丁場外馬券売り場」を反対していただけませんか?和歌山市に生まれ堕ちた、ギャンブル中毒症候群の家族に生れ堕ちた子供の教育の義務憲法26条も担保できないと予見可能(競馬監督官白濱彰競馬監督官農水省2階)

直接面談御回答:「“個人責任”」御答弁!いただきましたが、中毒患者家族や子供では【個人責任】は問えないのは明白!生活困窮⇒生活補助等の市の支出が増大予見可能!

 日本国中ブレーキ未装着車の様な、「無法地帯状態」馬券売り場(刑法185・6条違法)⇒免罪扱いだが!

誰が入場したかリレート情報記録されれば、売上げ除外!脱税安易!不可能予見!

免罪条件の契約を果たしてない!日本国法治国家下で、規制チェック皆無で入場可能は大橋建一和歌山市長のご見識は東大卒毎日新聞記者市長と喧伝にてご当選!

信頼を裏切る「違憲違法無法地帯ブラクリ丁場外馬券売り場を反対しない」をカイゼンしてから任期満了すべきだと結論に達しましたのであえて退職直前まで待ちましたが反省カイゼンの知らせが無いので、

再度最後のチャンスを生かしていただきますように要請するものです。

 二期連続市長逮捕の和歌山市と宝塚市ワースト市競争中!

なぜボートピアは3千万円和歌山市全体に寄付申し出!場外馬券売り場は当該自治会のみ210万円とボートピアと比較して10分の一以下の寄付金で反対できないのかは社会通念上!

裏金工作に転じた場外馬券売り場側と誤解を招き、和歌山市の信頼を著しく傷つけると確信します。

 和歌山市から全国初! 最初に入場規制(身分所得納税状況入場ポイントカードを作成して)日本国の「合法入場カード」作成を発していただきたいので再度要請いたします。

 和歌山市のギャンブラー家族の困窮から脱して合法な和歌山市にしていただくよう、予防するのも最後の市長職責と自覚していただきたい。回答任期期間中大至急!



【ぶらくり丁場外馬券売り場】以下 違法状態予見 ご指摘!

 軽犯罪法1条4号・22号違法

 軽犯罪法 最終改正:昭和四八年一〇月一日法律第一〇五号

 第一条 左の各号の一に該当する者は、これを★拘留又は★科料に処する。

【四】:生計の途がないのに、働く能力がありながら職業に就く意思を有せず、且つ、一定の住居を持たない者で諸方をうろついたもの (:ホームレス)  

【二十二】:こじきをし、又はこじきをさせた者

 日本国憲法 国民の権利及び義務

【第12条】この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の★不断の努力によって、これを★保持しなければならない。

【第26条】 すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく★教育を受ける権利を有する。

2 すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。

【第30条】 国民は、法律の定めるところにより、★納税の義務を負ふ

第10章 最高法規

【第97条】 この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて、これらの権利は、過去幾多の試錬に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。

【第98条】 この憲法は、国の★最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の★全部又は一部は、その効力を有し★ない。




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