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Re: 「きしゅう君」が泣いている!和歌山県警の不祥事!!

投稿者: 名無しさん 投稿日時: 2014/11/18 18:27

きしゅう君がネットでの名誉毀損に該当しないポイントを教えます

1 相手の住所は記載しない事

2 相手の働いている会社等を記載しない事

3 相手の電話番号やメールアドレスを記載しない事

以上の3点を記載しない限り名誉毀損には該当しません

ミソの部分は相手の実名をフルネームで記載しても全国には同姓同名の人間が存在するという事で名誉毀損には該当しないという事です

書き込みする人は非常に有利と言えます

例えば宮本豊吉という名前で宮本豊吉はネットで他人の嘘を書き込むのが生き甲斐であるとか宮本豊吉は前科持ちで詐欺師であるというような内容でも名誉毀損には該当しません

全国に宮本豊吉という名前の人間は大勢いるので特定出来ないからです

本日のきしゅう君からの法律相談でした



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