Re: 猥雑な街パート2 |
投稿者: 名無しさん 投稿日時: 2015/1/21 1:32 風俗経営者と共に…ラブホのパートおばさんが捕まったワケ 風俗店経営者とともにホテルのおばさん従業員までお縄に――。先週、こんな珍事が群馬県で起きた。群馬県警生活環境課は太田市の風俗店経営大嶋幹夫容疑者(59)を売春防止法違反で逮捕。その際、大嶋容疑者が使っていたホテルのパート従業員・山本幸子容疑者(67)も逮捕した。 ホテルの部屋を大嶋容疑者に提供したというのが理由だが、一介のパートのおばさんが、なぜ捕まらなければならないのか。 「大嶋容疑者は派遣型風俗店を経営し、在籍していた26人の女性に40分1万2000円で本番をさせていました。ホテルの部屋を夕方6時から翌朝まで一部屋5000円で借り上げて女性を待機させ、客を次々と送り込むシステム。その部屋の手配をしていたのがパートの山本幸子容疑者でした。これは売防法の『場所提供業』にあたる行為。県警は山本容疑者が礼金を受け取っていなくても摘発対象になると判断したようです」(捜査事情通) 自分の仕事をしただけで逮捕とは厳しい気がするが……。「逮捕は正当な行為といえます」とは元東京地検検事で弁護士の落合洋司氏だ。 「売防法では手数料を取る取らないにかかわらず、売春の場所を提供したら3年以下の懲役、10万円以下の罰金という規定があるのです。ソープランドが場所の提供で摘発されるのも同じ理屈です。もし山本容疑者のように継続的に行っていたら、場所提供を『業』としていたとみなされ、7年以下の懲役及び30万円以下の罰金とさらに厳しくなります。援助交際をしている女性に自分の家や部屋を厚意で提供した場合、使用料を受け取らなくてもこの法律が適用され、捕まってしまうかもしれないのです」 フツーの女性がフーゾク嬢になる時代だから要注意だ。 http://www.nikkan-gendai.com/articles/view/newsx/156510/1 http://www.nikkan-gendai.com/articles/view/newsx/156510/2 |