責任 |
投稿者: 湯浅 太郎 投稿日時: 2015/3/31 9:48 ○湯浅町法定外公共物管理条例 平成17年3月28日条例第6号 湯浅町法定外公共物管理条例 (目的) 第1条 この条例は、法定外公共物の保全と適正な利用を図るため、その管理について必要な事項を定めるものとする。 (定義) 第2条 この条例において「法定外公共物」とは、道路、河川、水路、ため池等で一般公共の用に供されているもの及びこれらと一体をなしている施設又は構造物のうち、道路法(昭和27年法律第180号)、河川法(昭和39年法律第167号)その他法令にその管理に関し特別の定めのあるもの以外のもので、湯浅町が所有するものをいう。 (利用者の責務) 第3条 法定外公共物の利用者は、法定外公共物が町民の財産であるということを念頭に置き、常に良好な状態で利用できるよう、その保全に努めるものとする。 (禁止行為) 第4条 何人も法定外公共物において、次に掲げる行為をしてはならない。 (1) 法定外公共物を損傷し、又は汚損すること。 (2) 法定外公共物に土石、竹木、廃棄物、汚毒物その他これらに類するものを堆積し、又は投棄すること。 (3) 第三者に損害又は危険を及ぼすおそれのある行為をすること。 (4) 前各号に掲げるもののほか、法定外公共物の機能、構造又は維持管理に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。 4条3項です。 |