Re: 悪質極まりない・・・県職員たち |
投稿者: 名無しさん 投稿日時: 2015/7/21 23:06 >>30 公開日 7月16日 県職員の懲戒処分について 連絡先 監察査察監 監察査察課 担当者 正木、瀧川 電話 073-441-2136 FAX -- 和歌山県においては、地方公務員法第33条(信用失墜行為の禁止)、第35条(職務に専念する義務)、第38条(営利企業等の従事制限)の違反に関して、平成27年7月15日付けで下記のとおり職員の懲戒処分を行ったので、公表します。 免職 企業振興課 主査 口井 隆司(くちい たかし) 42歳 また、同日付で、管理監督責任者5名を訓告、厳重注意といたしました。 (事実の概要) 口井主査は、平成23年2月から商工観光労働部企業振興課市場開拓班に勤務し、県内企業の海外進出支援等の事務を担当していたが、企業振興課において、募集する補助金事業に関し、妻が取締役をしている株式会社甲(以下、「甲社」という。)にコンサルタント業務を受注させ、甲社に利得を得させようと企図し、 平成25年度わかやま地場産業ブランド力強化支援事業に関して、同事業にかかる補助金を申請する事業者乙社(利害関係者に該当)に対し、甲社にコンサルタント業務を発注するよう働きかけ、平成25年4月に契約を締結した上、平成26年3月に乙社から甲社名義の預金口座に84万円の振込送金を受けた。 同様に、利害関係者であり、補助金を申請する事業者丙社に対し、甲社に発注するよう働きかけ、平成25年9月に契約を締結した上、平成26年3月に丙社から甲社名義の預金口座に84万円の振込送金を受けた。 平成26年度においてもと同様に、平成26年8月にコンサルタント契約を締結した上、平成27年3月に乙社から甲社名義の預金口座に86万4千円の振込送金を受けた。 もって、自らが職務上密接に関連するコンサルタント業務名下に甲社に対して不適正な方法により、合計254万4千円の金員を得させた。 http://wave.pref.wakayama.lg.jp/news/kensei/shiryo.php?sid=21552 |