湯浅町法定外公共物管理条例 協議書類なし。 |
投稿者: 湯浅 太郎 投稿日時: 2015/8/29 12:57 湯浅町新庁舎建設、及び湯浅広川消防組合新庁舎建設に伴うチチコ川への雨水排水接続に関しての、湯浅町法定外公共物管理条例 協議書類がないことがわかりました。 つまり、協議されていないということのようです。 ○湯浅町法定外公共物管理条例 (目的) 第1条 この条例は、法定外公共物の保全と適正な利用を図るため、その管理について必要な事項を定めるものとする。 (定義) 第2条 この条例において「法定外公共物」とは、道路、河川、水路、ため池等で一般公共の用に供されているもの及びこれらと一体をなしている施設又は構造物のうち、道路法(昭和27年法律第180号)、河川法(昭和39年法律第167号)その他法令にその管理に関し特別の定めのあるもの以外のもので、湯浅町が所有するものをいう。 (禁止行為) 第4条 何人も法定外公共物において、次に掲げる行為をしてはならない。 (1) 法定外公共物を損傷し、又は汚損すること。 (2) 法定外公共物に土石、竹木、廃棄物、汚毒物その他これらに類するものを堆積し、又は投棄すること。 (3) 第三者に損害又は危険を及ぼすおそれのある行為をすること。 (4) 前各号に掲げるもののほか、法定外公共物の機能、構造又は維持管理に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。 第5条 法定外公共物において次に掲げる行為(通常の維持管理に係るものを除く。)をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。 (1) 工作物を新築し、改築し、又は除却すること。 (使用許可の特例) 第14条 国又は他の地方公共団体が第5条第1項各号に掲げる行為をしようとするときは、使用許可に代えてあらかじめ町長に協議し、その同意を得なければならない。 |