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Re: 【和歌山県 県知事 仁坂 吉伸 様 に対する《要望・陳情・誓願!》】

投稿者: 最下位落選 清水 投稿日時: 2015/8/31 18:03

>>44

 いろいろご質問頂き誠にありがとうございます m(_ _)m 。

 お蔭様で、行政が『情報公開責任・説明責任』を果たしていないゆえに、

「住民の『生命財産』に関わる治水・利水を問わず『ダム』の洪水調節問題」

 が、一般的に理解されていないことがよく解ります。

>平成13年の11号台風時に規定運転では対応できず(?)、非常放流が行われた(?)、ということは、この時は非常放流は規定されてなかった?
>これ以降、非常放流が規定化されたということですかね。
> あくまでも非常放流が規定された後の話ですが。

 いえ、この『非常放流』というのは、治水・利水を問わずダムの建設時に運転プログラムで対応できない豪雨の場合は「ダム内水位を下げずに流入量をそのまま放流する」という『ただし書き』で規定されております。

>何を知りたいかというと、県が集団記憶喪失にならざるを得なかったのは、規定後の非常放流が、発生した浸水被害と因果関係があるのならば、県がその責任を問われるから、シラを切ったのかもしれないと思ったからです。

 ですので、若干意味合いが違ってきますが、平成13年に『県の規定・現行運転』で『非常放流』にしてしまい、また平成23年に『非常放流』にしてしまったのに「『非常放流』を回避できる運転プログラムが存在する」とすると、住民も1回目は仕方ないとしても「当然2回目の『非常放流』は『回避できた』」ということに気付き、仰せのように

「『責任』を問われる可能性があるので『集団記憶喪失』という手法でそれを回避しようとした」

 と考えております。

 しかし、私自身に、そのような「行政への『非難・批判・責任追及』」などという意志はなく、ただ単に、我々小匠防災ダム下流域・太田川流域住民のために、

「次の平成23年台風12合豪雨災害と同等の豪雨災害時時において『非常放流』を回避できる運転方法により、洪水被害を最小限に抑えて頂きたい」

 という気持ちで、仁坂県知事にお願いさせて頂いております。

 しかしながら、なかなかご理解頂くことが難しいようです。

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