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Re: 【和歌山県 県知事 仁坂 吉伸 様 に対する《要望・陳情・誓願!》】

投稿者: 最下位落選 清水 投稿日時: 2015/9/10 12:33

>>64 イルカ 様 <2/2>
>ダムの緊急放水については電源開発などでも訴訟沙汰になっていりょうですが。

 確かにいくつも訴訟が起こされているようですが裁判でも、

「『緊急放水・非常放流』とは『操作規定』に従ったものであり、ダム内水位を低下させること無く行なうため、最大でも『流入量』以上にはならないので、『防災ダム』が存在しているが『防災ダム』がないのと同等の洪水被害に見舞われるだけで、けっして『洪水被害』を拡大増幅していない故に『操作ミスによる人災・事故事件』ではない」

 この理屈がまかり通ってしまい、原告側が勝訴したという事例が無いのではと…。

>アメリカなどではダムの貯水量が危険水位を突破すると
>自動的に緊急放流する機能をダムに最初から設置しているので、日本のような問題が起きません。

>日本のダムにもこのような緊急システムの導入が必要です。

 そのようなシステムは存じませんが、私が『仁坂県知事』に提案させて頂いている運転方法を簡単に申し上げますと、

「各々のダムの過去最大の洪水被害時の流入量を『80〜85%』に設定し放流量を計算し運転方法を設定する」

 というものです。

 この「過去最大の洪水被害時の流入量を『80〜85%』に設定する」のは、その時の豪雨災害と同等以上の豪雨災害に見舞われても、

「『防災ダム』が存在しているが『防災ダム』がないのと同等の洪水被害に見舞われる『緊急放水・非常放流』を回避し、洪水被害を減災抑制することができる」

 からなのです。


 どうもありがとうございます m(_ _)m 。

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