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Re: 【和歌山県 県知事 仁坂 吉伸 様 に対する《要望・陳情・誓願!》】

投稿者: 最下位落選 清水 投稿日時: 2015/9/24 10:26

■和歌山県知事『仁坂 吉伸 様』に対する13の質問・要請 ⑨ <1/2>
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◆問:「ダムの計画より少ない降雨でダムが起因する何らかの被害を発生した場合、行政が責任を負うことになると考えています。」とは、いったいどのような意味か。

☆回答 <2015年6月19日:和歌山県 仁坂 吉伸 県知事>
 行政が、現在の操作規定で定めた操作以外の操作を行ない、何らかの被害を及ぼした場合に行政が責任を負うと回答したものです。
 操作規定で定めている非常放流は、計画以上の降雨によりダムの破堤を防ぐ操作『ただし書き放流』を定めたものです。
 また、想定を超える洪水の場合には、確実に避難を行なえるように取り組むことが重要と考えます。
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 まず、「想定を超える洪水の場合には、確実に避難を行なえるように取り組むことが重要と考えます。」そのように仰せになるのであれば、なにとぞ、

「■迅速な避難対応を可能にするための『小匠ダム内水位ライブモニター』の整備」

 を早急にお願いいたします。

 ようするに、仰せの「ダムの計画より少ない降雨でダムが起因する何らかの被害を発生した場合、行政が責任を負う」とは、平成23年台風12号豪雨災害時における、

制限放流量(230㎥/s)以上総『非常放流』量= ①約3,335,000㎥

 は、『死者行方不明者』を出す『危険度・リスク』が大変高いが「現在の操作規定で定めた操作で、ダムの計画より多い降雨によるもの」であるから『行政には責任が無い』ということである。

 しかし、以下の2例は『現行運転』よりも、遥かに『死者行方不明者』を出す『危険度・リスク』が低いが「『非常放流』を回避しようと現在の操作規定で定めた以外の操作によるものであるから『行政に責任がある』」ということである。

制限放流量(230㎥/s)以上総『先行放流』量(総『非常放流』量の約1/6)= ②約533,000㎥

制限放流量(230㎥/s)以上総『先行放流』量(総『非常放流』量の約1/57)= ③約58,000㎥


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