和ネット検索


ニュースヘッドライン

県内関係掲示板
2ちゃんねる関係スレッド一覧
2ちゃんねる・2ちゃんねる(SC)
Yahoo和歌山掲示板
トピック一覧(全般・行政)
Yahoo株式掲示板
県内本社所在地企業

東証1部上場
東証2部・JASDAQ上場
主要事業所県内所在企業
公益上場企業
一般上場企業
その他県内対象掲示板
まちBBS・爆サイ.com等スレッド・他掲示板リンク一覧










Re: 熊野川の泥水放流

投稿者: 名無しさん 投稿日時: 2015/11/5 0:59

ここは、だめでしたか?
>国土交通省 水管理・国土保全局 水政課・河川環境課
当該水利使用により損失を受けるもの
【「当該水利使用を行うことについて同意した者」についてはこの限りではない】

基本的に「損失を受ける」者しか訴えられない。
でも、観光なんかも損失を受けるになるのかな?

機会のあるたびに、法的に訴えていくのが一番だと考えますが・・
 

7)法第38 条ただし書の同意をした者があるときはその同意書の写し並びに同意をしない者があるときはその者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び住所並びに代表者の氏名)並びに同意をするに至らない事情を記載した書面(省令第11 条第2 項第3号)
添付を求める趣旨は、法第38 条(※)に基づく通知をするべき者の有無を確認するとともに、同意をするに至らない事情等を確認するためのものである。
「同意をしない者があるときはその者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び住所並びに代表者の氏名)並びに同意をするに至らない事情を記載した書面」の添付の有無に関わらず、同意書の写しが添付されていない関係河川使用者については、「当該水利使用により損失を受けないことが明らかである者」か否かを審査し、「当該水利使用により損失を受けないことが明らかである者」に該当しない場合は、法第38 条に基づく通知を行わなければならない。その場合、申請者にはその旨を伝えることが望ましい。
「当該水利使用により損失を受けないことが明らかである者」か否かについては、各案件の個別事情をよく勘案する必要がある。例えば、正常流量は確保され、取水量には問題がない場合でも、排水等が水質、水温、濁水等の影響を与える可能性がある場合、当該水利使用により河川の流量を大幅に減少させる場合等には注意が必要である。また、更新の際に、直前の許可時と比べて河川の流況が変化している場合、具体的な損失が報告されているような場合等には注意を要する。
一方で、例えば以下のような申請のうち、前述のように個別事情を勘案した上で、「当該水利使用により損失を受けないことが明らかである者」に該当する場合には、同意書の写しの添付の有無に関わらず、法第38 条に基づく通知を行う必要はない。
・申請内容に変更のない許可期間のみの更新(いわゆる「単純更新」)【更新】・取水量の減量変更のみ【更新】
・取水量の増量のない、最大理論水力、常時使用水力及び常時使用水量等の変更【更新】・河川に直接影響がない(水に直接触れない)工作物の軽微な改築等【更新】・他の水利使用に完全に従属する発電【新規及び更新】・ダムの維持流量に完全に従属する発電(ダムに直接設置しているなど、減水区間が発生しないものに限る)【新規及び更新】
※ 法第38 条は、法第23 条又は法第26 条第1 項の許可の申請があった場合には、関係河川使用者(法第23〜29 条の許可受者及び漁業権者・入漁権者)に通知しなければならないが、ただし書において、「当該水利使用により損失を受けないことが明らかである者」及び「当該水利使用を行うことについて同意した者」についてはこの限りではないとしている。

スレッドに戻る

2005-2014 Wa-net Project all right reserved and powered by Xoops Cube Legacy

Original Theme Designed by OCEAN-NET and modified by Wa-net Project