Re: 「熊野本宮大社の神職と巫女の不倫!」「熊野本宮大社の九鬼宮司に問題あり。」「汚れたイメージの熊野本宮大社の責任は重い。」発信者情報開示・投稿削除仮処分申立 |
投稿者: 名無しさん 投稿日時: 2015/12/25 18:08 >>75 公人、準公人の方にとっては、その資質に公益性、公共の利害が生じますので、仕方がないことがあります。 つまり、違法性阻却事由が生じてしまうということです。 今回の事例においては、投稿者の主張、証拠(別途メールでもらっています。)から、公益性、公共の利害が生じ、違法性阻却事由があると思われますので、回答書で、発信者情報開示に応じないと回答があれば、 それに和ネットはその主張に応じることになります。 まあ、理由にもよりますけど。もらって見ないとわからないが 九分九厘、当方が発信者情報開示に同意できないことになります。 なお、相手方の仮処分申立書にも、真実相当性があれば、 違法性阻却事由は存在することになっています。 |