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空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26 年法律第127 号)

投稿者: 名無しさん 投稿日時: 2016/1/26 7:13

○ 国土交通大臣及び総務大臣は、空家等に関する施策の基本指針を策定(5 条)
○ 市町村は、国の基本指針に即した、空家等対策計画を策定(6 条)・協議会を設置(7 条)
○ 都道府県は、市町村に対して技術的な助言、市町村相互間の連絡調整等必要な援助(8 条)
http://www.mlit.go.jp/common/001080534.pdf#search='%E3%80%8C%E7%A9%BA%E3%81%8D%E5%AE%B6%E5%AF%BE%E7%AD%96%E7%89%B9%E5%88%A5%E6%8E%AA%E7%BD%AE%E6%B3%95%E3%80%8D'

情報ありがとうございます。

湯浅町は、やってるのかな?

「空き家バンク」みたいなわけのわからんことは聞きましたが。

県の条例を使用するより、こちらのほうが、財政的には、助かるようですね。

代執行しても、金額回収できないし。
長崎市では、代執行して、土地は、市のものにするようになってると聞きました。

平成27年2月施行。

地方自治体の行政感覚の遅れですかね。




廃墟の空き家…景観台無し 改修・撤去勧告 和歌山

和歌山・紀南地方にある廃虚状態の空き家が周辺の景観に悪影響を与えるとして、和歌山県は18日、県の景観支障防止条例に基づき、所有者の女性に改修や撤去を求める勧告を行った。周辺住民からの要請を受けて、県が指導や助言を続けてきたが、改善されなかったため勧告に至った。同条例に基づく勧告は今回が初めて。

 県都市政策課によると、別荘や賃貸マンションなどを除いた県内の空き家率(平成20年度)は全国ワースト1位。同条例は景観保全を理由に、地域住民の要請を受けて知事が空き家などの撤去を所有者に命令できる全国初の条例で、平成24年1月に施行された。

 この空き家は築50年以上の木造2階建てで、外壁の10分の1以上が損壊しているという。周辺の景観を悪化させるとして、24年12月に空き家周辺の住民が県に要請書を提出。県が改修や撤去を指導してきたが、所有者が改善の姿勢を見せなかったため、今年2月、有識者らで開く県景観審議会が「勧告はおおむね妥当」と判断。18日、所有者の女性に書面で勧告を伝えた。

 同課によると、今後、一定期間に改善されなければ景観審議会と関係自治体の意見を踏まえて、命令措置をとる。命令に従わない場合は、行政代執行も検討するという。


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