人命にかかわる事態!! |
投稿者: 名無しさん 投稿日時: 2016/1/26 7:30 湯浅町議会広報誌からです。 ○湯浅町法定外公共物管理条例 (禁止行為) 第4条 何人も法定外公共物において、次に掲げる行為をしてはならない。 (3) 第三者に損害又は危険を及ぼすおそれのある行為をすること。 この協議をせずに、新庁舎と消防署庁舎の排水を、接続した結果です。 国土交通省は、流量計算に偽装があっても、こちらの協議で是正されるとおっしゃっていました。 しかし、この条例を無視して、禁止行為を行いました。 業務上過失を問われるのではないでしょうか?? |