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警告🔺

投稿者: ゲスト 投稿日時: 2016/4/30 9:28


虚偽の情報を流し、一般社会からの信用・信頼を低下させる行為を行ったとされる場合に
現実に「信用」が失われなくとも、「信用」を失うおそれがある状態が生じたときには、「信用毀損罪」(刑法233条)が成立することになります。
また、虚偽の情報を流し、企業や人の継続的業務(営利を目的としない継続的業務もこれに含まれます)正常な遂行等に支障を生じさせるおそれのある状態が生じた時には、「業務妨害罪」(刑法233条、234条)が成立することになります。
「名誉毀損罪」(刑法230条)については、「不特定または多数人が知りうる状態」(少数の限定された仲間内でパスワード等をかけてチャットをする場合等は別論、インターネット上の発言は通常これに該当することが大半です)、具体的な「事実の摘示」(真実であっても)を行うことにより、人(法人を含みます)の社会的評価(=「名誉」の解釈)を低下させるおそれのある状態が生じた時に成立することになります。

ゲスト1の内容では物的証拠がなく、不特定多数の証言では無理です。
また、他のサイトへの類似した内容に個人に対しての書き込み拝見致しました。
まことに恐縮ではありますが、
名誉毀損罪・誹謗中傷被害についての犯罪は名誉に対する罪に該当します。
名誉に対する罪は公然と他人の名誉を毀損し、または侮辱する行為を内容とする犯罪であり、刑法では、名誉に対する罪として名誉毀損罪(刑法230条1項)、侮辱罪(刑法231条)を規定しています。
名誉毀損罪の保護法益は外部的名誉であり、この外部的名誉が現実に侵害・発生しなくとも名誉毀損罪は成立します。
公然とは、不特定多数の認識し得る状態をいいます。特定少数の者に対して適示したとしても、伝播して不特定多数が認識する可能性がある場合は公然性が認められると解されています。
事実は、真実・虚偽、公知・非公知の事実を問いません。具体的に人の評価を低下させるに足りる事実をいいます。もっとも、事実は価値判断や評価だけでは足りず、一定程度の具体的内容であることが求められます。
人には、自然人の他、法人等の団体(権利能力なき社団・財団)を含みます。
名誉を毀損するとは、事実を適示して人の社会的評価を侵害する危険を生じさせることをいいます。


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