ジン・辱職罪陸・海軍刑法「職務を全うしない罪」第40条司令官敵に降り又は要塞を敵に委ねたるときは死刑 |
投稿者: 【和歌山 見張り番】小早川 正和 投稿日時: 2016/5/4 23:28 Re: 【“安倍スタフグレーション”停滞とインフレ】「ペーパー⇔金本位制度=実体経済」GDP前期比1・6%減 goo blog 安倍告訴済年金200兆円⇒国土強靭化防災費へ横取合法可決済「消費税⇒未施行」⇒平成24年8月22日法68号附則18条2項 軍閥独裁政治耐え難戦災謝罪無!東條英機大将開戦…無条件降伏国内刑不罰⇔位階令12条従二位返上請願無!降格後懲戒免職希求! ジン・辱職罪陸・海軍刑法「職務を全うしない罪」第40条司令官敵に降り又は要塞を敵に委ねたるときは死刑 2016年05月04日 | 知らん判らん出来ません⇒日本国籍剥奪 :戦後レジームからの脱却の前に【昭和殉難者】靖国神社合祀の前に自己批判! :【特攻命令】(非常の努力!手段行使!?)処罰回避証拠作り!?・・・「尽くすべき所を 尽くさず」 :御下命上官・・・後に続いて将校特攻無き戦後!参謀本部生き恥さらし【コウガンコウカツ・厚顔狡猾!】 :父談:「敗けて良かった 兵隊が偉そうで仕方なかった」クーデター恐れ処罰70年保留中!ケジメ処罰希求! 小野田寛郎 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/小野田寛郎 小野田 寛郎(おのだ ひろお、大正11年(1922年)3月19日 - 平成26年(2014年)1月16日)は、日本の陸軍軍人、実業家。最終階級は予備陸軍少尉。 .... 鈴木は日本が敗北した歴史や現代の状況を★説明して帰国をうながし、小野田も★直属の上官の命令★解除があれば、任務を離れることを了承する。 横井庄一 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/横井庄一 横井 庄一(よこい しょういち、1915年3月31日 - 1997年9月22日)は、日本の陸軍軍人、評論家。最終階級は陸軍軍曹、栄典は★勲七等青色桐葉章。 ... これらの言葉をとらえて「★恥ずかしながら帰って参りました」がその年の流行語となった。 :■【位階令12条】品位保持不可返上請願可!従2位東條英機大将職責無条件降伏(開戦詔書サイン・安倍晋三御爺様【岸信介総理大臣】)・・・無条件降伏・・・ :■【チダツ・褫奪令】禁固懲役3年・・・賞勲局★電話回答:「国内処罰★無=極東軍事裁判★海外扱い) ■【陸軍刑法 辱職罪じょくしょくざい】は、日本の陸軍刑法および海軍刑法に規定された、職務をまっとうしない罪である。概要[編集]陸軍刑法40条〜56条、海軍刑法35条〜54条。 戦時であるか、平時であるかを問わず、司令官(指揮官)以下それぞれがその職分を★まっとうせず、みだりに逃避、★委棄をなし、あるいは故なく職務の位置を離去することによって成立する。 敵前における場合が最も重く、死刑以下、多くは禁固刑。 ある種の罪には未遂罪も罰せられる。 ■【陸軍刑法】明治41年4月9日 法 律 第46号 改正 昭和17年2月20日法律第35号 廃止 昭和22年5月17日政令第52号 (昭和22年5月3日から廃止) 朕帝国議会の協賛を経たる陸軍刑法を裁可しここに之を公布せしむ 陸軍刑法 第1編 総 則 第2編 罪 第1章 反乱の罪 第2章 専権の罪 第3章 辱職の罪 第4章 抗命の罪 第5章 暴行脅迫及び殺傷の罪 第6章 侮辱の罪 第7章 逃亡の罪 第9章 軍用物損壊の罪 第9章 略奪及び強姦の罪 第10章 捕虜に関する罪 第11章 違令の罪 陸軍刑法 第1編 総 則 第1条 本法は陸軍軍人にして罪を犯したる者に之を適用す 第2条 本法は陸軍軍人にあらずといえども左に記載したる罪を犯したる者に之を適用す 1 第64条ないし第67条の罪及びこれらの罪の未遂罪 2 第74条の罪 3 第79条ないし第95条の罪 4 第96条ないし第99条の罪 5 第91条ないし第93条の罪及び第91条、第92条の未遂罪 6 第95条第1項、第96条、第97条第2項及び第99条の罪 第3条 本法は前2条に記載したる者、帝国外に於て罪を犯したるときといえども之を適用す 第4条 帝国軍の占領地に於て陸軍軍人刑法又は、他の法令の罪を犯したるときは之を帝国内に於いて犯したるものとみなす 陸軍軍人に非すといえども帝国臣民、従軍外国人及び捕虜の犯したるときまた前項に同じ 第5条 帝国外に在る部隊に属しもしくは従う者又は之に捕虜たる者その部隊の所在地に於いて刑法又は他の法令の罪を犯たるときまた前項に同じ 第6条 陸軍と共同作戦に従う海軍軍人に対する行為はその職務、官等、等級又は階級に相当する陸軍軍人に対する行為とみなす 第7条 陸軍と共同作戦に従う外国の陸海軍に属する者に対する行為はその職務、官等、等級又は階級に相当する陸軍軍人に対する行為とみなす、但しそのほか国に於いて同1の取扱を為すことを約せざる場合は此の限に在らず 第9条 陸軍軍人と称するは左に記載したる者をいう 1 陸軍の現役に在る者、但し未だ入営せざる者及び帰休兵を除く 2 召集中の在郷軍人 3 召集に依らす部隊に在りて陸軍軍人の勤務に服する在郷軍人 4 前2号に記載したる者のほか陸軍の制服着用中又は現に服役上の義務履行中の在郷軍人 5 志願に依り国民軍隊に編入せられ服務中の者 第9条 左に記載したる者は陸軍軍人に準じる 1 陸軍所属の学生、生徒 2 陸軍軍属 3 陸軍の勤務に服する海軍軍人 前項第1号に記載したる者の中、特に除外すべき者あるときは命令を以て之を定める 第1条 陸軍准士官、海軍将校、同相当官、海軍候補生及び海軍准士官は、陸軍将校に準じる陸軍士官の候補者にして士官の勤務に服する者また同じ(昭17法35・1部改正) 第11条 陸軍士官の候補者にして下士官の階級に在り士官の勤務に服せざる者は陸軍下士官に準じる(昭17法35・1部改正) 第12条 陸軍の兵役に在りて官等、等級を有せざる者は兵に準じる陸軍士官の候補者にして兵の階級に在る者また同じ(昭17法35・1部改正) 第13条 在郷軍人と称するは陸軍の現役以外の役に在る者、陸軍の現役に在りて未た入営せざる者、陸軍の帰休兵及び退役陸軍将校、准士官をいう(昭17法35・1部改正)) 第14条 陸軍軍属と称するは陸軍文官、同待遇者及び宣誓して陸軍の勤務に服する者をいう但し退職の文官は此の限に在らす(昭17法35・1部改正)) 第15条 海軍軍人と称するは海軍刑法に於いて海軍軍人と為す者をいう 第16条 上官と称するは命令関係ある陸軍軍人間に於いて命令権を有する者をいう 命令関係なき者の間に於いては官等、等級又は階級の上なる者は之を上官に準じる但し兵は下士官勤務の兵を除くのほか総て同等とす(昭17法35・1部改正)) 第17条 司令官と称するは軍隊の司令に件する陸軍軍人をいう 第19条 哨兵と称するは儀仗又は警戒の為守地に在る陸軍軍人をいう 第19条 部隊と称するは陸軍の軍隊、官衙、学校、特務機関及び戦時に於ける陸軍の特設機関をいう 第20条 軍中と称するは左に記載したる部隊に在る場合をいう 1 戦時の体勢を執りたる部隊、但し戦地以外の地に在る部隊にして対敵状態に在らざるものを除く 2 戦時の体勢を執らざるも対敵状態に在る部隊 3 事変又は1地方の騒乱に際しその鎮定に従事する部隊(昭17法35・1部改正)) 第21条 陸軍に於いて死刑を執行するときは陸軍法衙を管轄する長官の定める場所に於いて銃殺す 第22条 多衆共同の暴行を鎮圧する為又は敵前に在る部隊の急迫に臨み軍紀を保持する為やむことを得ざるに出てたる行為は之を罰せず 必要の程度を超えたる行為は情状に因りその刑を減軽又は免除することを得 第23条 前条の規定は刑法又は他の法令の罪と為るべき行為にまた之を適用す 第24条 本法及び海軍刑法に於いて共に罰すべき正条あり且その刑に軽重なきときは陸軍軍人に準じる者といえども海軍軍人に対しては海軍刑法を適用す 第2編 罪 第1章 反乱の罪 第25条 党を結び兵器を執り反乱を為したる者は左の区別に従って処断する 1 首魁は死刑に処す 2 謀議に参与し又は群衆の指揮を為したる者は死刑、無期もしくは5年以上の懲役又は禁固に処しその他諸般の職務に従事したる者は3年以上の有期の懲役又は禁固に処す 3 付和隨行したる者は5年以下の懲役又は禁固に処す 第26条 反乱を為す目的を以て党を結び兵器、弾薬その他軍用に供する物を劫掠したる者は前条の例に同じ 第27条 左に記載したる行為を為したる者は死刑に処す 1 軍隊又は要塞、陣営、艦船、兵器、弾薬その他軍用に供する場所、建造物その他の物を敵国に交付すること 2 敵国の為に間諜を為し又は敵国の間諜を幇助すること 3 軍事上の機密を敵国に漏泄すること 4 敵国の為に嚮導を為し又は地理を指示すること 5 敵国に降らしむる為司今官を強要すること 6 敵国の為に捕虜を奪取し又は之を逃走せしむること 第29条 敵国を利する為左に記載したる行為を為したる者は死刑に処す 1 要塞、陣営、艦船、兵器、弾薬その他軍用に供する場所、建造物その他の物を損壊し又は使用すること能わざるに至らしむること 2 水陸の通路、橋梁を損壊又は閉塞し又はその他の方法を以て軍隊、艦船の往来の妨害を生ぜしむること 3 司令官軍隊を率いて守地もしくは配置の地に就かず又はその地を離るること 4 隊兵を解散し又はその潰走混乱を誘起し又はその連絡集合を妨害すること 5 兵器、弾薬、糧食、被服その他軍用に供する物を欠乏せしむること 6 命令、通報もしくは報告を偽り伝え又は虚偽の命令、通報もしくは報告を為すこと 7 造言飛語し又は敵前に於いて叫呼喧噪すること 第29条 前2条に記載したる以外の方法を以て敵国に軍事上の利益を与え又は帝国の軍事上の利益を害したる者は死刑又は無期もしくは5年以上の懲役に処す 第3条 反乱者又は内乱者を利する為前3条に記載したる行為を為したる者は死刑、無期もしくは3年以上の懲役又は禁固に処す 第31条 前6条の未遂罪は之を罰す 第32条 第25条ないし第30条の罪の予備又は陰謀を為したる者は1年以上の有期の懲役又は禁固に処す 第33条 第25条又は第26条の罪の予備又は陰謀を為したる者未だ事を行はざる前に自首したるときはその刑を免除する 第34条 本章の規定は戦時同盟国に対する行為にまた之を適用す 第2章 専権の罪 第35条 司令官が外国に対し故なく戦闘を開始したるときは死刑に処す 第36条 司令官が休戦又は講和の告知を受けたる後、故なく戦闘を為したるときは死刑に処す 第37条 司令官が権限の事に於いてやむことを得ざる理由なくしてほしいままに軍隊を進退したるときは死刑又は無期もしくは7年以上の禁固に処す 第39条 命令を待たず故なく戦闘を為したる者は死刑又は無期もしくは7年以上の禁固に処す 第39条 本章の未遂罪は之を罰す 第3章 ★辱職の罪 第40条 司令官その★尽くすべき所を尽くさずして敵に★降り又は要塞を敵に★委ねたるときは★死刑に処す 第41条 司令官野戦の時に在りて隊兵を率い敵に★降りたるときはその尽くすべき所を尽くしたる★場合といえども★6月以下の禁固に処す 第42条 司令官敵前に於いてその尽くすべき所を尽くさずして隊兵を率い★逃避したるときは死刑に処す 第43条 司令官軍隊を率い故なく守地もしくは配置の地に就かず又はその地を離れたるときは左の区別に従って処断す 1 敵前なるときは死刑に処す 2 戦時、軍中又は戒厳地境なるときは5年以上の有期禁固に処す 3 その他の場合なるときは3年以下の禁固に処す 第44条 司令官出兵を要求する権ある官憲よりその要求を受け故なく之に応ぜざるときは2年以下の禁固に処す 第45条 将校部隊もしくは1部の兵員を率い又は之に属す輪送船舶に在りて敵の艦船に遭遇したる際その尽くすべき所を尽くさずしてその船舶を退去したるときは死刑、無期もしくは10年以上の懲役又は禁固に処す 第46条 部下多衆共同じて罪を犯すに当り鎮定の方法を尽くさざる者は3年以下の禁固に処す 第47条 哨兵故なく守地を離れたるときは左の区別に従って処断す 1 敵前なるときは死刑に処す 2 軍中又は戒厳地境なるときは3年以下の禁固に処す 3 その他の場合なるときは1年以下の禁固に処す 第49条 哨兵睡眠又は銘酊してその職務を怠りたるときは左の区別に従って処断す 1 敵前なるときは5年以下の禁固に処す 2 その他の場合なるときは1年以下の禁固に処す 第49条 衞兵、控兵、巡察、斥候その他警戒又は伝令の勤務に服する者故なく勤務の場所もしくは隊伍を離れたるとき又は到るべき場所に到らざるときは左の区別に従って処断す 1 敵前なるときは死刑又は無期もしくは10年以上の禁固に処す 2 軍中又は戒厳地境なるときは2年以下の禁固に処す 3 その他の場合なるときは1年以下の禁固に処す 第50条 故なく規則に依らすして哨兵を交代せしめその他哨令に違反したる者は左の区別に従って処断す 1 敵前なるときは1年以上5年以下の禁固に処す 2 軍中又は戒厳地境なるときは3年以下の禁固に処す 3 その他の場合なるときは1年以下の禁固に処す 第51条 戦時、軍中又は戒厳地境に在りて斥候、巡察又は偵察の勤務に服する者虚偽の報告を為したるときは7年以下の懲役に処す 戦時、軍中又は戒厳地境に在りて軍事に関する命令、通報又は報告の伝達をつかさどる者その命令、通報もしくは報告を偽り伝へ又は故なく之を伝達せざるときまた前項に同じ 第52条 軍事機密の図書、物件を保管する者危急の時に当り之を敵に任せざる方法を尽くさざるときは5年以下の禁固に処す 第53条 戦時、軍中又は戒厳地境に在りて兵器、弾薬、糧食、被服その他軍用に供する物の運搬又は支給をつかさどる者故なく之を欠乏せしめたるときは1年以上年以下の懲役に処す 第54条 健康を害すべき飲食物を配給したる者は1年以上10年以下の懲役に処す、よって人を死に致したる者は無期又は5年以上の懲役に処す 第55条 従軍を免れ又は危険なる勤務を避くる目的を以て疾病を作為し、身体を壊傷しその他詐偽の行為を為したる者は左の区別に従って処断す 1 敵前なるときは死刑又は無期もしくは5年以上の懲役に処す 2 戦時、軍中又は戒厳地境なるときは6月以上7年以下の懲役に処す 3 その他の場合なるときは5年以下の懲役に処す (昭17法35・1部改正)) 第56条 第40条、第42条、第43条、第45条、第47条、第49条、第51条及び第53条ないし第55条の未遂罪は之を罰す 第4章 抗命の罪 第57条 上官の命令に反抗し又は之に服従せざる者は左の区別に従って処断す 1 敵前なるときは死刑又は無期もしくは10年以上の禁固に処す 2 軍中又は戒厳地境なるときは1年以上10年以下の禁固に処す 3 その他の場合なるときは5年以下の禁固に処す (昭17法35・1部改正)) 第59条 党与して前条の罪を犯したる者は左の区別に従って処断す 1 敵前なるときは首魁は死刑に処しその他の者は死刑又は無期禁固に処す 2 軍中又は戒厳地境なるときは首魁は無期又は7年以上の禁固に処しその他の者は1年以上の有期禁固に処す 3 その他の場合なるときは首魁は3年以上の有期禁固に処しその他の者は7年以下の禁固に処す (昭17法35・1部改正)) 第59条 暴行を為すに当り上官の制止に従わざる者は3年以下の禁固に処す 第5章 暴行脅迫及び殺傷の罪(昭17法35・改称) 第60条 上官を傷害し又は之に対し暴行もしくは脅迫を為したる者は左の区別に従って処断す 1 敵前なるときは1年以上の有期の懲役又は禁固に処す 2 その他の場合なるときは10年以下の懲役又は禁固に処す (昭17法35・1部改正)) 第61条 党与して前条の罪を犯したる者は左の区別に従って処断す 1 敵前なるときは首魁は無期もしくは10年以上の懲役又は禁固に処しその他の者は3年以上の有期の懲役又は禁固に処す 2 その他の場合なるときは首魁は無期もしくは5年以上の懲役又は禁固に処しその他の者は6月以上10年以下の懲役又は禁固に処す (昭17法35・1部改正)) 第62条 兵器又は兇器を用いて第60条の罪を犯したる者は左の区別に従って処断す 1 敵前なるときは死刑、無期もしくは10年以上の懲役又は禁固に処す 2 その他の場合なるときは無期もしくは2年以上の懲役又は禁固に処す (昭17法35・1部改正)) 第63条 党与して前条の罪を犯したる者は左の区別に従って処断す 1 敵前なるときは首魁は死刑に処しその他の者は死刑又は無期の懲役もしくは禁固に処す 2 その他の場合なるときは首魁は死刑又は無期の懲役もしくは禁固に処しその者は死刑、無期もしくは5年以上の懲役又は禁固に処す 第63条の2 前4条の罪を犯しよって上官を死に致したる者は左の区別に従って処断す 1 敵前なるときは死刑に処す 2 その他の場合なるときは死刑又は無期の懲役もしくは禁固に処す (昭17法35・追加) 第63条の3 上官を殺したる者は死刑に処す (昭17法35・追加) 第63条の4 前条の罪を犯す目的を以てその予備を為したる者は2年以上の有期の懲役又は禁固に処す (昭17法35・追加) 第64条 哨兵に対し暴行又は脅迫を為したる者は左の区別に従って処断す 1 敵前なるときは7年以下の懲役又は禁固に処す 2 その他の場合なるときは4年以下の懲役又は禁固に処す 第65条 党与して前条の罪を犯したる者は左の区別に従って処断す 1 敵前なるときは首魁は3年以上の有期の懲役又は禁固に処しその他の者は10年以下の懲役又は禁固に処す 2 その他の場合なるとはき首魁は1年以上10年以下の懲役又は禁固に処しその他の者は5年以下の懲役又は禁固に処す 第66条 哨兵に対し兵器又は兇器を用いて暴行又は脅迫を為したる者は左の区別に従って処断す 1 敵前なるときは無期もしくは5年以上の懲役又は禁固に処す 2 その他の場合なるときは1年以上の有期の懲役又は禁固に処す 第67条 党与して前条の罪を犯したる者は左の区別に従って処断す 1 敵前なるときは首魁は死刑又は無期の懲役もしくは禁固に処しその他の者は無期若は7年以上の懲役又は禁固に処す 2 その他の場合なるときは首魁は死刑、無期もしくは7年以上の懲役又は禁固に処し其の他の者は無期もしくは2年以上の懲役又は禁固に処す 第69条 上官又は哨兵以外の陸軍軍人その職務を執行するに当り之に対し暴行又は脅迫を為したる者は4年以下の懲役又は禁固に処す党与して前項の罪を犯したるときは首魁は6月以上7年以下の懲役又は禁固に処しその他の者は5年以下の懲役又は禁固に処す 第69条 上官又は哨兵以外の陸軍軍人その職務を執行するに当り之に対し兵器又は兇器を用いて暴行又は脅迫を為したる者は1年以上10年以下の懲役又は禁固に処す 党予して前項の罪を犯したるときは首魁は無期もしくは3年以上の懲役又は禁固に処しその他の者は1年以上の有期の懲役又は禁固に処す 第70条 多衆聚合して暴行又は脅迫を為したる者は左の区別に従って処断す 1 首魁は3年以上の有期の懲役又は禁固に処す 2 他人を指揮し又は他人に率先して勢を助けたる者は1年以上10年以下の懲役又 は禁固に処す 3 付和隨行したる者は2年以下の懲役又は禁固に処す 第71条 職権を濫用して凌虐の行為を為したる者は3年以下の懲役又は禁固に処す 第72条 第60条ないし第63条、第63条の3及び第64条ないし第70条の未遂罪は之を罰す (昭17法35・1部改正)) 第6章 侮辱の罪 第73条 上官をその面前に於いて侮辱したる者は3年以下の懲役又は禁固に処す 文書、図畫もしくは偶像を公示し又は演説を為しその他公然の方法を以て上官を侮辱したる者は5年以下の懲役又は禁固に処す 第74条 哨兵をその面前に於いて侮辱したる者は2年以下の懲役又は禁固に処す 第7章 逃亡の罪 第75条 故なく職役を離れ又は職役に就かざる者は左の区別に従って処断す 1 敵前なるときは死刑、無期もしくは5年以上の懲役又は禁固に処す 2 戦時、軍中又は戒厳地境に在りて3日を過ぎたるときは6月以上7年以下の懲役又は禁固に処す 3 その他の場合に於いて6日を過ぎたるときは5年以下の懲役又は禁固に処す (昭17法35・1部改正)) 第76条 党与して前条の罪を犯したる者は左の区別に従って処断す 1 敵前なるときは首魁は死刑又は無期の懲役もしくは禁固に処しその他の者は死刑、無期もしくは7年以上の懲役又は禁固に処す 2 戦時、軍中又は戒厳地境に在りて3日を過ぎたるときは首魁は無期もしくは5年以上の懲役又は禁固に処しその他の者は1年以上10年以下の懲役又は禁固に処す 3 その他の場合に於いて6日を過ぎたるときは首魁は2年以上の有期の懲役又は禁固に処しその他の者は6月以上7年以下の懲役又は禁固に処す (昭17法35・1部改正)) 第77条 敵に奔りたる者は死刑又は無期の懲役もしくは禁固に処す 第79条 第75条第1号、第76条第1号及び前条の未遂罪は之を罰す 第9章 軍用物損壊の罪 第79条 陸軍の工場、舶舶、航空機、戦車、戦闘の用に供する建造物、汽車、電車、自動車もしくは橋梁又は陸軍の軍用に供する物を貯藏する倉庫を焼毀したる者は死刑又は無期もしくは10年以上の懲役に処す (昭17法35・1部改正)) 第80条 露積したる兵器、弾薬、糧食、被服その他陸軍の軍用に供する物を焼毀したる者は左の区別に従って処断す 1 戦時、軍中又は戒厳地境なるときは死刑又は無期懲役に処す 2 その他の場合なるときは無期又は2年以上の懲役に処す 第81条 火薬、汽缶その他激発すべき物を破裂せしめて前2条に記載したる物を損壊したる者は焼毀し例に同じ 第81条の2 陸軍の航空機を墜落、転覆もしくは覆沒せしめ又は破壊したる者は死刑又は無期懲役に処す (昭17法35・1部改正)) 第82条 第79条に記載したる物又は陸軍戦闘の用に供する鉄道、電線もしくは水陸の通路を損壊し又は使用すること能わざるに至らしめたる者は無期又は2年以上の懲役に処す 第83条 兵器、弾薬、糧食、被服、馬匹その他陸軍の軍用に供する物を壊棄又は傷害したる者は10年以下の懲役又は禁固に処す 第84条 第79条ないし第92条の未遂罪は之を罰す 第85条 本章の規定は陸軍と共同作戦に従う外国陸海軍の軍用物に対する行為にまた之を適用す 第9章 掠奪及び強姦の罪 (昭17法35・改称) 第86条 戦地又は帝国軍の占領地に於いて住民の財物を掠奪したる者は1年以上の有期懲役に処す 前項の罪を犯すに当り婦女を強姦したるときは無期又は7年以上の懲役に処す 第87条 戦場に於いて戦死者又は戦傷病者の衣服その他の財物を掠奪したる者は1年以上の有期懲役に処す 第89条 前2条の罪を犯す者、人を傷したるときは無期又は7年以上の懲役に処し、死に致したるときは死刑又は無期懲役に処す 第89条の2 戦地又は帝国軍の占領地に於いて婦女を強姦したる者は無期又は1年以上の懲役に処す 前項の罪を犯す者人を傷したるときは無期又は3年以上の懲役に処し死に致したるときは死刑又は無期もしくは7年以上の懲役に処す (昭17法35・追加) 第89条 本章の未遂罪は之を罰す 第10章 捕虜に関する罪 第90条 捕虜を看守又は護送する者その捕虜を逃走せしめたるときは3年以上の有期懲役に処す 第91条 捕虜を逃走せしめたる者は10年以下の懲役に処す 捕虜を逃走せしむる目的を以て器具を給与しその他逃走を容易ならしむべき行為を為したる者は7年以下の懲役に処す 前項の目的を以て暴行又は脅迫を為したる者は1年以上10年以下の懲役に処す 第92条 捕虜を奪取したる者は2年以上の有期懲役に処す 第93条 逃走したる捕虜を蔵匿し又は隠避せしめたる者は5年以下の懲役に処す 第94条 第9条ないし第92条の未遂罪は之を罰す 第11章 違令の罪 第95条 哨兵を欺きて哨所を通過し又は哨兵の制止に背きたる者は左の区別に従て処断す 1 敵前なるときは1年以上5年以下の禁固に処す 2 軍中又は戒厳地境なるときは3年以下の禁固に処す 3 その他の場合なるときは1年以下の禁固に処す 前項のほか哨兵に対し哨令を犯したる者また前項に同じ 第96条 在郷軍人故なく召集の期限に後れたるときは左の区別に従って処断す 1 戦時に際し又は事変の為召集を受けたる揚合に於いて5日を過ぎたる者は2年以下の禁固に処す 2 その他の場合に於いて10日を過ぎたる者は1年以下の禁固に処す 第97条 兵役を免るる目的を以て疾病を作為し、身体を壊傷しその他詐偽の行為を為したる者は5年以下の懲役に処す 在郷軍人召集を免るる目的を以て前項の行為を為したるときは3年以下の懲役に処す (昭17法35・1部改正)) 第98条 戦時、軍中又は戒厳地境に在りては軍事に関する虚偽の命令、通報又は報告を為したる者は5年以下の懲役に処す 第99条 戦時又は事変に際し軍事に関し造言飛語を為したる者は7年以下の懲役又は禁固に処す (昭17法35・1部改正)) 第100条 禮砲、号砲その他空包を発すべき場合に於いて弾丸、瓦石その他の物を装填して発したる者は2年以下の禁固に処す 第101条 哨兵又は衞兵故なく銃砲を発したるときは2年以下の禁固に処す 第102条 戦時、軍中又は戒厳地境に在りて急呼の号報ありたる場合に故なく来会せざる者は2年以下の禁固に処す 第103条 政治に関し上書、建白その他請願を為し又は演説もしくは文書を以て意見を公にしたる者は3年以下の禁固に処す 第104条 服従の義務に違うべき事を目的として党を結びたるときは首魁は6月以上5年以下の禁固に処しその他の者は2年以下の禁固に処す 附 則 抄 本法施行の期日は勅令を以て之を定める (明治41年勅令第164号で明治41年10月1日から施行) 明治14年第69号布告陸軍刑法は之を廃止す 附 則 (昭和17年2月20日法律第35号) 本法施行の期日は勅令を以て之を定める (昭和17年勅令第155号で昭和17年3月15日から施行) 本法施行前刑法第22章の罪を犯したる者にして第99条の2第1項の改正規定に該当するものは本法施行後といえどもも告訴あるに非ざればその罪を論ぜず |