Re: 町長の土地購入巡り政治倫理審査会 那智勝浦町 |
投稿者: 名無しさん 投稿日時: 2016/5/28 9:59 那智勝浦町長等政治倫理条例 (目的) 第1条 この条例は、町政が町民の厳粛な信託によるものであることを認識し、その負託にこたえるため、町長、副町長及び教育長(以下「町長等」という。)が町民全体の奉仕者として、その人格と倫理の向上に努め、いやしくも自己の地位による影響力を不正に行使して、自己又は特定の者の利益を図ることのないよう必要な措置を定めることにより、町政に対する町民の信頼にこたえるとともに、町民が町政に対する正しい認識と自覚を持ち、公正で開かれた民主的な町政の発展に寄与することを目的とする。 (町長等の責務) 第2条 町長等は、町民全体の奉仕者として、町政に携わる権能と責務を深く自覚し、町民の信頼に値するより高い倫理的義務に徹し、地方自治の本旨に従って、その使命の達成に努めなければならない。 (政治倫理基準等) 第3条 町長等は、次の各号に掲げる政治倫理基準を遵守しなければならない。 (1) 町民全体の奉仕者として、その品位と名誉を損なう一切の行為を慎み、その職務に関し不正の疑惑をもたれるおそれのある行為をしないこと。 (2) つねに町民全体の奉仕者として、人格と倫理の向上に努め、その地位を利用していかなる金品も授受しないこと。 (3) 町が行う許可、認可又は請負その他の契約に関し、特定の企業、団体等を推薦、紹介する等その地位を利用して不正にその影響力を行使しないこと。 (4) 町職員等の公正な職務執行を妨げ、又はその権限若しくは地位による影響力を不正に行使するよう働きかけないこと。 (5) 町職員等の採用及び昇格、異動に関して、公正な人事を期するため、地位を利用して不正に影響力を行使しないこと。 (6) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)を遵守して、政治活動に関し、企業、団体等から寄附等を受けないものとし、その後援団体についても政治的又は道義的批判を受けるおそれのある寄附等を受けないこと。 |