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Re: 起債時系列

投稿者: 名無しさん 投稿日時: 2016/5/31 10:13

火の粉ふる 重箱の隅とじこめる

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湯浅町が職員3人を減給の懲戒処分
2016-05-30(月) 18:37

湯浅町は、納付書を送付せずに水道料金を徴収しないなど不適正な事務処理を行った職員3人を今月27日付けで減給の懲戒処分としたと発表しました。
湯浅町の説明によりますと減給10分の1、2ヵ月の懲戒処分を受けた58歳の水道事務所主任は、平成20年1月頃から水道料金を滞納していた住民に水道料金納付書を送付していませんでした。時効により7万6000円余りを徴収できなかったということです。
また、減給10分の1、2ヵ月の懲戒処分を受けた31歳の税務課主事は、去年、国の補助金や交付金の申請書など、5つの書類で決裁をとらず、無断で町長印を押し、国や県に提出するなどしていました。
さらに、減給10分の1、1ヵ月の懲戒処分を受けた30歳の産業観光課主査は、町営住宅の家賃4万円を預かったまま入金を怠り机の中に放置していました。町では、今回の3件の事案で処分を受けた職員の上司3人についても戒告の懲戒処分としています。
なお、町民の行政への信頼を損ねたとして上山章善町長と中美二副町長は減給10分の1、3ヵ月とする条例案を6月議会に上程する予定です。

http://www.tv-wakayama.co.jp/news/detail.php?id=39033

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名誉棄損で刑事告訴、
町民に求める刑事罰と職員に対すること差がありすぎ

名誉棄損は、虚偽告訴で、逆告訴中です。

現在、湯浅町長は、「犯罪被疑者」です



公印偽造罪(刑法165条)

刑法165条 条文

行使の目的で、公務所又は公務員の印章又は署名を偽造した者は、3月以上5年以下の懲役に処する。

2  公務所若しくは公務員の印章若しくは署名を不正に使用し、又は偽造した公務所若しくは公務員の印章若しくは署名を使用した者も、前項と同様とする。

公印偽造罪について

本物のように見せかけて使う目的で、公務所又は公務員の印章・署名を権限がないのに作り出すことによって成立する罪です。

文書偽造や有価証券偽造と共に行われた場合は、公印偽造罪は吸収され、成立しません。

公印偽造罪の時効

公印偽造罪の公訴時効は、5年です。


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