Re: 腐った和歌山県警 |
投稿者: トラブルの元 投稿日時: 2016/6/13 10:32 >>33番 記事 財産権の侵害・浄化槽法・都市計画第32条 保守点検や清掃が定められた基準に従っていないとして都道府県知事が、改善処置や使用停止を命じた場合、この命令に違反すると処罰されます。(第12条第2項) ⇒6ヶ月以下の懲役又は100万円以下の罰金 (第62条) 無届で浄化槽を設置した場合には処罰されます。(第5条第1項) ⇒3ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金(第63条第1号) 私有地に汚水・糞・放流 衛生に問題、 トラブルの元 |