和歌山市行政 |
投稿者: 悪質 投稿日時: 2016/6/20 18:30 無許可で汚水、糞を放流 無許可で業務用の大きな浄化槽の設置、下水菅壊滅寸前。和歌山市中之島904 整骨院 既設下水道管への同意なしの接続。 大きな業務用の浄化槽、無断で知らない間に設置、都市計画法第32条違反 市の浄化衛生課が許可をだす・汚水・糞・公衆衛生に問題(10年間) 保守点検や清掃が定められた基準に従っていないとして都道府県知事が、改善処置や使用停止を命じた場合、この命令に違反すると処罰されます。(第12条第2項) ⇒6ヶ月以下の懲役又は100万円以下の罰金 (第62条) 無届で浄化槽を設置した場合には処罰されます。(第5条第1項) ⇒3ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金(第63条第1号) 都市計画法32条 土地の所有者が現場に行くと、パトカ-4台現場に威圧? |