Re: 痴漢(逮捕)・セクハラ・でも懲戒免職にならない?和歌山県職員 |
投稿者: 名無しさん 投稿日時: 2016/7/23 17:57 こんなん民間なら即刻クビ なぜ懲戒免職にできない、免職に持っていけ腰抜け和歌山県庁 上司は退職にもっていけないのか、無能な管理態勢 http://www.wakayamashimpo.co.jp/2016/07/20160722_61987.html セクハラで停職6カ月 県主査4度目懲戒 16年07月22日 18時56分[事件・事故] 女性職員に複数回にわたってセクシュアル・ハラスメントをしたとして、県は21日、福祉保健部の40歳代の男性主査を停職6カ月の懲戒処分とした。男性主査は過去に、痴漢行為の容疑で逮捕(不起訴)され、酒気帯び運転で2度検挙されるなどして3度の懲戒処分を受けており、今回が4回目。管理監督責任として主査の上司2人も訓告処分とした。 県監察査察課の発表によると、主査は昨年秋ごろからことし2月ごろにかけて、同じ職場の30歳代の女性職員に対し、嫌がっているにもかかわらず両手で抱きかかえたり、体を触ったり、複数回のセクハラ行為をしたという。 良好な職場環境づくりのため、同課がことし5月に行ったアンケートで発覚。その後の聞き取り調査で、セクハラ行為は5回あり、うち1回はことし1月末、紀の川市内のレクリエーション施設に女性を誘い出した主査が、「軽々と持ち上げられるんじゃないかな」などと声を掛け、女性を両手で抱きかかえた件で、主査も認めている。 他の4回は、庁内会議室などで女性の手や腰、頬などを触ったとされ、主査は認めていないが、県はセクハラ行為があったと判断した。 主査は「信頼関係を築いた上での許された行為と思っていたが、本人との認識が違っていた。女性に謝罪したい」などと話したという。 今回の処分について同課は、主査が平成21年の痴漢容疑による逮捕や2度の酒気帯び運転の検挙により、減給や停職の処分歴があること、女性の指導役だった立場を利用したパワー・ハラスメントの要素もあることなどから悪質と判断し、停職6カ月としたと説明している。再発防止について同課は、知識や経験だけでなく、人格も考慮して人選するよう人事について申し入れるなどとした。 |