Re: 勝浦ブルービーチ、サマーライブで傷害事件 |
投稿者: 名無しさん 投稿日時: 2008/9/16 21:15 他人を欺罔(ぎもう:人をあざむき、だますこと)をして錯誤に陥れること。詐欺による意思表示は、その意思の形成過程に瑕疵があるため取消得るものとされる (民法第96条)。 あなたの主張はこれに該当し本文も全て残っており立証は容易なのですが… 如何でしょうか?スレ主様。。。? |
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