Re: 和歌山市議の政務活動費を考える |
投稿者: 名無しさん 投稿日時: 2016/11/6 11:48 政務活動費は、会派が行う研究研修、調査、広報、広聴、住民相談、要請及び陳情、 各種会議への参加等市政の課題及び市民の意思を把握し、市政に反映させる活動その他住 民福祉の増進を図るために必要な活動(以下「政務活動」という。)に要する経費に対して 交付する。 会派が行うとのことだが、例えば会派で車は所有していないし、市議個人のガソリン代が当てはまるのかとか、会派での市政報告をされているのかとか、何故情報公開でのり弁になるのか、和歌山県内には政務活動費がない市があるが、1人1ヶ月に10万円って多い。何故、先払いなのか?使った分を後で請求して、政務活動費に当てはまるのかを決定して支払うべきものだと思う。 |