Re: NHK いい加減にして! |
投稿者: 名無しさん 投稿日時: 2016/11/12 4:54 放送法第64条(受信契約及び受信料) 1:協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。 【どうして契約しなければいけないの?】 この時代に契約を迫られる意味不明。 この法律は当時の財源不足を補う為でしょ。 今や大金持ちの韓流放送局だからいらない。 今後の予算は韓国からもらうように。 |
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