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Re: 和歌山市役所のブラック企業奨励

投稿者: 名無しさん 投稿日時: 2016/11/22 19:01

下請代金支払遅延等防止法(下請法)は、政府契約の支払遅延防止等に関する法律 第十四条 に規定する者を除くとなっており、
この第14条の条文は、「この法律(第十二条及び前条第二項を除く。)の規定は、地方公共団体のなす契約に準用する。」である。

公正取引委員会はこれを根拠に地方自治体の発注は、管轄ではないと言っている。

それでは、所管はどこかというと総務省ということになる。

総務省行政課に聞くと、法律の所管は総務省になり、条文の解釈等は、行政課で受けられるが、公正取引委員会のような監督権限はないので、あくまでも助言しかできないという。

これでは、地方自治体はやりたい放題になる。

和歌山県の監察査察課のような権限を持った部課がない限り、下請法に抵触するような地方自治体の発注はやりたい放題であるというのが現実のようである。

旧の自治省があった時代は、旧の自治省が監督権限を持っていたようなことを行政課は言っていたが、今は国と地方自治体が対等なので、こういうことになったようだ。

地方分権の弊害かもしれない。

やれる方法は、和歌山市に関しては、司法(裁判)で解決するか、市議会議員に議会の一般質問で追及してもらうか、住民監査請求を出すぐらいしかないと思う。


和歌山県に関しては、監察査察課という県民の県職員に対する相談窓口を持っており、守秘義務を持っているというから、まだ救いはある。

和歌山市は、広報広聴課がどれぐらいの権限を持っているのか不明ですから。

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