Re: 和歌山地方税回収機構 |
投稿者: 名無しさん 投稿日時: 2008/10/9 11:04 三重地方税管理回収機構が、地方税を滞納している北勢地域在住の男性が支払った利息は不当利得にあたるとして、大手消費者金融の「アコム」と「武富士」を相手取り、過払いの利息計144万円の返還を求める訴訟を津簡裁に起こした。 三重地方税管理回収機構によると、男性は、両社から年約25%の金利で貸し付けを受け、現在も返済を続けている。この金利は、利息制限法の上限金利(年15〜20%)と出資法の上限金利(年29・2%)の金利差である「グレーゾーン金利」にあたり、三重地方税管理回収機構は両社の不当利得と判断。両社に対し昨年5〜6月にかけて、男性が利息制限法を超えて支払った過払い金の差し押さえを行った。しかし、両社は異議を申し立てて応じなかったため、今月22日に提訴した。 消費者金融に対する同様の過払い金取り立て訴訟は、昨年9月に茨城租税債権回収機構、同10月に兵庫県芦屋市が提訴している。(毎日新聞) 和歌山も見習うべきところは見習いなさい。 あなた達に税金投入しているのですよ。 各自、自覚しなさい。 |