Re: 和歌山地方税回収機構 |
投稿者: 名無しさん 投稿日時: 2008/10/11 10:51 滞納処分差し押さえについては,問題があると思います。 まず第1点目に,滞納している税金をとにかく一括で全額払っていただくと言うところに第1の問題があると思います。 たまっている税金を全額払ってもらうということは当然のように思うわけでありますが,滞納しておるということは,それなりの理由があるわけなのです。 そこには,救済措置として滞納しておる分につきまして減免制度というのがあるわけなのです。しかし,ほとんど減免がやられていない,こういう状況があるわけなのです。 ここに大きな問題があると私は思うのです。 市の職員の方も,税金の払えないといいますか,そういう方に対処する際に当たりまして,減免制度というものをほとんど適用していないわけですから,とにかく払っていただくということしか言えないのです。 ここに,差し押さえが発生する大きな要因があると私は思います。全国的に見てみますと,名古屋市などでは,非常に差し押さえ なんかが少ないのです。 なぜかと言うと,減免,そういう滞納するおそれがある場合,滞納した場合には,そういう減免制度を適用していて,滞納というのを解消していくと,そういうことがどんどんできてきておるわけなのです。 まず第1に,減免制度というものをもう少し,制度があるわけなのですから,これをやっぱり活用していく,またそういうことにしないと,この滞納処分という問題について解決をしていかないのではないかなと思います。 それと差し押さえのやり方なのですが。 とにかく一定期間滞納しておりますと,分納誓約というのをするわけなのですけれども,もともと分納誓約をするときに,先ほど言いました減免制度というのがありませんので,(しないので,) とにかく全部払っていただくと。 それで,何回に分けて払っていただくということを本人が確約するのですけれども,それが払えないと,一定期間それを履行しないと,即差し押さえ? これも,一律にそういうことをやるのは問題があるのです。差し押さえ,確かに履行しないということは問題があるのですけれども。しかし,一律に,一定の期間が来たから差し押さえをすると,そういうことにも問題があると私は思います。 例えば,差し押さえをすれば営業が続けられなくなるとか,困窮して生活をやっていけないと,そういう場合には差し押さえをしないことができるというふうに地方税法でもなっておるわけなのです。 そういうことがあるにもかかわらず一律に差し押さえをするやり方は問題があると私は思いますが,改善をする必要があると思いますが。 |