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Re: 湯浅町長、町民を名誉棄損で告訴する!

投稿者: セカンドハンドの時代 投稿日時: 2017/4/10 7:47

セカンドハンドの時代
スヴェトラーナ・アレクシエーヴィチ 著
(2015年ノーベル文学賞受賞)




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www.amazon.co.jp/dp/4000611518

*各地の図書館にある。
湯浅町の図書館で検索したが、置いていない!
多分、今後もおかないだろう。


********************

1917年 ロシア革命前
アレクサンドル・グリーンは
「未来は、なんだか、あるべき場所からいなくなっている。」と書いた。

100年が過ぎてーーーーー
そして、未来はまたもやあるべき場所にいない。
セカンドハンドの時代がやってきたのだ。

********************

セカンドハンドとは、中古品という意味。
ロシアのソ連帰り。
アメリカの保護主義帰りなどもその種のものだろう。

つまり、民主主義の減退。【抑圧の時代】

*********************

湯浅町におけるセカンドハンドの時代。

庁舎建設において、開発区域外流量計算で。

放流川の最終地点を、弁天掘りとした。

ここは海ではなく、囲まれた閉鎖水域で、海はその先。

ここへの雨量流入量は、一秒間に 10.747トン。

弁天掘りには、和歌山県設置のポンプがある。

これの最大排水量は、一秒間に 8.4トン。

流入量が上回り、開発許可を認可できる状態ではないが、認可。

これを、和歌山県の都市開発審議会に申告。

また、
都市計画法に基づく和歌山県知事の監督
および、事務移譲に関して、市町村にその技術力がない時は
県が、指導するという指針にそって、和歌山県知事の指導を求めるが、和歌山県は、そのように理解していない。
各地方自治体の自主性尊重するということで、指導できないと回答される。

それで、国土交通大臣に対し、都市計画法の監督を求めるが、
担当者より、計画区域外流量計算において偽装(瑕疵)があったとしても、雨水放流接続に関し、河川法、湯浅町の場合は、法定外公共物条例において、被害が想定できる場合、だれも放流接続できないことになっているので、その条例において是正されるとの回答であった。
⇒湯浅町は、庁舎および、消防署の雨水放流に関し、この条例の協議はない(公文書開示請求にて確認)


一方、

湯浅町広報誌
「庁舎建て替えの予算(お金)は、・・・今後、多額の支払いが必要となります。そのため、今後30年間の財政シミュレーションを策定し、平成25年7月より3年間、町長を始め職員の給料を減額し、議会議員の費用弁償の廃止など今後の財政収支に対応しています。」

これを、第三セクター債起債のためであり、庁舎のためというのは「町長の捏造」と指摘。

名誉棄損で刑事告訴。

約1月間、湯浅署にて、任意取り調べ。

パソコン任意提出しないと「家宅捜査」すると脅され、提出。
*今は、「家宅捜査」もよかったかもと思う。

写真・指紋・DNA採取される。

この財政施策は、和歌山県に、第三セクター債に伴う財政措置として行うと申請。
和歌山県知事、同意決裁2日後に、
湯浅町議会に第三セクター及び庁舎建設のために行う財政措置として議案提出。

だから、庁舎のために行う財政措置として、名誉棄損刑事告訴。

湯浅署、受理、捜査、和歌山県検察庁、不起訴。

湯浅町長に対し「虚偽告訴で刑事告訴、湯浅署受理、現在、和歌山検察庁審査中」

*************

日本の未来も、あるべき場所からいなくなっているのではないか?



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