Re: 湯浅町長、町民を名誉棄損で告訴する! |
投稿者: セカンドハンドの時代 投稿日時: 2017/4/10 7:47 セカンドハンドの時代 スヴェトラーナ・アレクシエーヴィチ 著 (2015年ノーベル文学賞受賞) amazon www.amazon.co.jp/dp/4000611518 *各地の図書館にある。 湯浅町の図書館で検索したが、置いていない! 多分、今後もおかないだろう。 ******************** 1917年 ロシア革命前 アレクサンドル・グリーンは 「未来は、なんだか、あるべき場所からいなくなっている。」と書いた。 100年が過ぎてーーーーー そして、未来はまたもやあるべき場所にいない。 セカンドハンドの時代がやってきたのだ。 ******************** セカンドハンドとは、中古品という意味。 ロシアのソ連帰り。 アメリカの保護主義帰りなどもその種のものだろう。 つまり、民主主義の減退。【抑圧の時代】 ********************* 湯浅町におけるセカンドハンドの時代。 庁舎建設において、開発区域外流量計算で。 放流川の最終地点を、弁天掘りとした。 ここは海ではなく、囲まれた閉鎖水域で、海はその先。 ここへの雨量流入量は、一秒間に 10.747トン。 弁天掘りには、和歌山県設置のポンプがある。 これの最大排水量は、一秒間に 8.4トン。 流入量が上回り、開発許可を認可できる状態ではないが、認可。 これを、和歌山県の都市開発審議会に申告。 また、 都市計画法に基づく和歌山県知事の監督 および、事務移譲に関して、市町村にその技術力がない時は 県が、指導するという指針にそって、和歌山県知事の指導を求めるが、和歌山県は、そのように理解していない。 各地方自治体の自主性尊重するということで、指導できないと回答される。 それで、国土交通大臣に対し、都市計画法の監督を求めるが、 担当者より、計画区域外流量計算において偽装(瑕疵)があったとしても、雨水放流接続に関し、河川法、湯浅町の場合は、法定外公共物条例において、被害が想定できる場合、だれも放流接続できないことになっているので、その条例において是正されるとの回答であった。 ⇒湯浅町は、庁舎および、消防署の雨水放流に関し、この条例の協議はない(公文書開示請求にて確認) 一方、 湯浅町広報誌 「庁舎建て替えの予算(お金)は、・・・今後、多額の支払いが必要となります。そのため、今後30年間の財政シミュレーションを策定し、平成25年7月より3年間、町長を始め職員の給料を減額し、議会議員の費用弁償の廃止など今後の財政収支に対応しています。」 これを、第三セクター債起債のためであり、庁舎のためというのは「町長の捏造」と指摘。 名誉棄損で刑事告訴。 約1月間、湯浅署にて、任意取り調べ。 パソコン任意提出しないと「家宅捜査」すると脅され、提出。 *今は、「家宅捜査」もよかったかもと思う。 写真・指紋・DNA採取される。 この財政施策は、和歌山県に、第三セクター債に伴う財政措置として行うと申請。 和歌山県知事、同意決裁2日後に、 湯浅町議会に第三セクター及び庁舎建設のために行う財政措置として議案提出。 だから、庁舎のために行う財政措置として、名誉棄損刑事告訴。 湯浅署、受理、捜査、和歌山県検察庁、不起訴。 湯浅町長に対し「虚偽告訴で刑事告訴、湯浅署受理、現在、和歌山検察庁審査中」 ************* 日本の未来も、あるべき場所からいなくなっているのではないか? |