Re: 湯浅町長、町民を名誉棄損で告訴する! |
投稿者: ナウ! 投稿日時: 2017/6/29 4:35 本日午後、和歌山地方検察庁に呼ばれております。 元議長から、犯罪と指摘された部分。 法的には、何の罪がないことが判明。 それよりむしろ、積極的に利用を進めているのが、法的解釈。 著作権法 32条 第二項 2.国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が一般に周知させることを目的として作成し、その著作の名義の下に公表する広報資料、調査統計資料、報告書その他これらに類する著作物は、説明の材料として新聞紙、雑誌その他の刊行物に転載することができる。ただし、これを禁止する旨の表示がある場合は、この限りでない。 乞うご期待です。 |