Re: 芝本和己おまえもか!! |
投稿者: 名無しさん 投稿日時: 2008/10/30 2:36 地方自治法第80条(一部抜粋) 議員の解職請求 第1項 選挙権を有する者は、政令の定めるところにより、その総数の3分の1以上の連署をもって、選挙管理委員会に対し、議員の解職の請求をすることができる。 第3項 第1項の請求があったときは、委員会は、これをすべての選挙人の投票に付さなければならない。 ふぅ〜ん、ここでいくら追及したところで、どうにもならんってことね。 ちなみに、投票において過半数の同意があれば、その職を失うそうです。 誰もそんな動きはしてないの? |