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Re: 和歌山地方税回収機構

投稿者: 名無しさん 投稿日時: 2008/10/31 9:32

滞納処分の停止
次のようなケースに該当する場合は、滞納処分の停止になります(いずれも第一次納税義務該当がないことが前提)。

生活が困窮で財産無く、当分状況の好転が見込めない(個人、徴153一)
※およそ70歳以上等の場合は、徴153により停止兼即納税義務の消滅が可

倒産等で休業(状態)に陥り、再建見込みなく財産もない(個人、法人共通、徴153一)
※およそ70歳以上の個人及び法人の場合は、徴153により停止兼即納税義務の消滅が可

倒産、休業に至らないまでも、細々経営が続いており業績の好転が見込めないため、納付資金のねん出が困難、かつ、めぼしい財産もない(個人、法人共通、徴153一)

※この判断が一番難しい。細々経営であっても、事業活動を行っている限り、たとえ少額であっても消費・源泉といった税金が発生する。これが新規発生の滞納となり、既滞納分にプラスされる。実務では、このように新規の滞納が次々発生する場合は、処分停止に踏み切れない(実は、このようなケースがいちばん多く、行政としても頭の痛いところ)。

そこで、3〜4年新規滞納を発生させない実績をつくると同時に、既滞納分についても多少なりとも減少させる、今後とも新規滞納を発生させないことが確実視される、財産もない、資力も乏しい、という条件が整った場合に限り、既滞納分について処分停止することが可能となります。


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