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Re: 和歌山地方税回収機構

投稿者: 名無しさん 投稿日時: 2008/11/19 16:15

滞納者であっても権利があります……

*憲法11 条(基本的人権)、13 条(個人の幸福)、25 条(生存権)から…人間として当たり前の人権を保ち、誰もが幸せで、健康に生活するという生存権があります。

*いかに税金であってもその滞納処分によって滞納者の生存権を否定する生活に追い込むことはできませんし営業権を侵害する処分はできません。(憲法29 条)

*納税の緩和措置があり、たとえ滞納者であっても権利がありす。

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