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Re: 和歌山地方税回収機構

投稿者: 名無しさん 投稿日時: 2008/11/26 13:15

差押えに関する滞納者の保護規定……

1) 滞納処分の差押えと言っても、制限・制約があります。差押えは督促状が出てから原則として10日後。(徴収法47 条)

2) 滞納額を超える財産相当額は差押えをしてはいけません。

3) 滞納金に優先する財産、たとえば抵当権等で担保されている財産があるとき、その債権額が多額でその物件を換価しても滞納金の配当が明らかに見込めない財産の差押えは禁止されています。(徴収法48条)…実際はほとんど無視されています。

4) 通達では財産の選択について「滞納者の生活の維持又は事業の維持に与える支障」あるものには十分留意するとあります。(国税徴収法基本通達47-17)

5) 一定部分の給与差押え禁止額が定められています……最低生活費+体面維持費+住民税+所得税額分は差押えできません。
(徴収法76 条)
(これで計算すると3 人家族で300 万円の給与をもらっている人は5 万円しか差押えできません)

6) 税務運営方針(昭和51 年国税庁)では滞納整理の項で「……拡張解釈による不当な処分や不十分な調査による安易な処分がおこなわれる事がないよう配慮する」とあります。ましてや憲法で保障された『人間の尊厳を保障した生存権』を主張しましょう。

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