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Re: ★【社会的責任においての情報公開】田村忠彦氏による大ウソ悪質違法医療!

投稿者: フェイク治療! 投稿日時: 2018/3/4 13:53


 しかし、この「刑法第230条第1項・名誉毀損罪」には、「免責条項」が付いておりますので、そちらについても観てみましょう。

<名誉棄損罪における免責>
 名誉棄損罪の構成要件に該当する場合でも、次の3つの条件をすべて満たす場合は、免責される。
1.公共の利害に関する事実にかかわるものであること
2.専ら公益を図る目的があること
3.真実であると証明されるか、真実であると信ずるについて相当の理由があること

 したがって、遺族は、那智勝浦町立温泉病院・田村忠彦氏が起した、「大ウソ3大悪質違法医療『薬物中毒死』隠蔽事件!」のインターネット告発は、

「公共の利害に関する事実」
「公益を図る目的」
「真実である」

 ことが明白故に、たとえ「名誉毀損」になるとしても、間違いなく「名誉毀損罪」は免責されると考えております。

<■岡本浩殿弁護士殿への検証質問・名誉毀損罪について!>より
http://blog.livedoor.jp/s8753/

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