Re: 近畿産業信用組合 |
投稿者: 名無しさん 投稿日時: 2018/3/23 1:42 宮本豊こと邢南河氏は、基本的に大きな間違いをしている。 1.関西興銀破綻時に、氏の預金は存在していたのか? なんらかの理由(犯罪、債務との相殺)で関西興銀に存在していないのなら、事業を継承した近畿産業信組に預金などあるはずがない。 2.関西興銀破綻時に借名口座があったとしても、借名口座自体が、脱税、犯罪等の資金の可能性があるので、日本国の国民の税金で預金保護という救済に適さない可能性があるため、預金保険機構が、近畿産業信組に引き継ぐ資産から、切り離し、整理回収機構が継承している。 そのため、借名口座については担当は整理回収機構になり、近畿産業信組にもし、関西興銀の借名口座があれば、近畿産業信組はその口座を整理回収機構に移管しないといけない。つまり、宮本豊こと邢南河氏は行くところを完全に間違っている。 整理回収機構に借名口座があっても、それが、日本国の国民の税金で預金保護という救済に適するかどうかの審査があるから、100%返ってくるかどうかもわからない。また整理回収機構での負債処理があった場合、日本国の国民の税金を使って負債の補填を行っているときは、その負債充当の補填に充当されることも十分考えられる。 まあ、整理回収機構に行っても難しいことがたくさんでるだろうな。 |