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★住民の命を守るための防災要望書2018・河川法違反について!

投稿者: 雑魚 投稿日時: 2018/8/18 19:49

 みなさま、とくに河川法(法律)に詳しい方に質問させて頂きます。

 昨年6月「小匠防災ダムに『ダム管理主任技術者』を設置していないのは『河川法第五〇条違反』ではないのか」と和歌山県行政農業農村整備課に質問したところ、「ダムの建設場所が1、2級河川外なので『河川法第五〇条違反』ではない」との回答を得ておりました。

 しかし、河川法第三条をよく読むと「河川に係る河川管理施設を含む」とあったので、河川法執行権限を有する国土交通省に尋ねたところ、「ダムが1、2級河川外に建設されていても『河川に係る河川管理施設』に該当するので『ダム管理主任技術者』の設置は義務である」とのことでした。

 なので、防災要望書を「>>45『ダム管理主任技術者』が設置されていないのは『河川法第五〇条違反』である」と変更し再提出したところ、那智勝浦行政総務課小匠防災ダム担当者は、「ダムの建設場所が二級河川外だから『河川法違反』ではない」と主張しました。

 さて、小匠防災ダムに『ダム管理主任技術者』が設置されていないのは、

    「『河川法第五〇条違反である』or『河川法第五〇条違反ではない』」

 いったいどちらなのでしょうか。



 それでは、みなさまからのご意見・ご解説をお待ち申し上げておりますので、よろしくお願いいたします。

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